副業のパート中にケガをしたけど健康保険は使えないってホント?
配信日: 2019.02.15 更新日: 2019.06.28
執筆者:藤木俊明(ふじき としあき)
副業評論家
明治大学リバティアカデミー講師
ビジネスコンテンツ制作の有限会社ガーデンシティ・プランニングを28年間経営。その実績から明治大学リバティアカデミーでライティングの講師をつとめています。7年前から「ローリスク独立」の執筆活動をはじめ、副業・起業関連の記事を夕刊フジ、東洋経済などに寄稿しています。副業解禁時代を迎え、「収入の多角化」こそほんとうの働き方改革だと考えています。
弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
目次
副業であろうと仕事中のケガは健康保険が使えないと言われた
Gくんは会社勤めです。まあまあ安定した身分なのですが、ちょっと趣味にお金を使いすぎ、生活費がきびしくなってしまいました。何かの手段で補てんせざるを得ません。そこで、副業をしようと考えました。
Gくんは地元の物流会社で夜間と土日の配送のパート勤務をはじめます。たいへんですが、かなり生活費の補てんになります。
ところが三ヶ月ほどたったある日、Gくんは配送中に転んでしまいます。転び方が悪かったのか、足をケガしてしまい病院に行くことになりました。そしたら病院では「仕事中のケガだから健康保険は使えません。労災を申請してください」「あるいは自費診療になります」と言われてしまったのです。
*物語はフィクションです
副業でケガをした場合健康保険が使えない? 東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。
まず、本業であろうと副業であろうと、業務が原因となった負傷(業務災害と言います)には健康保険は使えません。健康保険法において、業務災害の場合の保険給付は行わない旨が規定されているからです。
配達という「業務」中の転倒事故で負傷したGくんのケースは、まさに業務災害であり、健康保険法の適用がありません。それに代わって適用されるのは、労働者災害補償保険法です。
同法第7条は業務中や通勤時の負傷について、次の保険給付をすることを定めており、そのために、Gくんは労災申請することができます。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付
2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付
(省略)
Gくんは、副業として勤務していた物流会社の業務中に負傷していることから、副業して勤めている物流会社の業務上の負傷があったとして労災申請することになります。
「自分は副業でパートとして勤めている身だから労災申請なんて使えないのでは…」と勘違いしてしまい、労災申請をしないと全額自己負担になってしまいます。
労働者災害補償保険の対象となる「労働者」とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」とされていますから、パートだろうとアルバイトだろうと関係ありません。また雇用されている期間が長い短いも関係ありませんので、Gくんは労災申請すればいいのです。
本業、副業にかかわらず仕事中のケガには健康保険は使えない
今回は副業中のケガでしたが、本業であっても、雇われていて仕事をしているなかでのケガは労災適用となり、原則、健康保険が使えないと言うことが分かりました。ただし、仕事中なのかどうなのか判断が難しい場合もあると思います。そんなときは労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
執筆者:藤木俊明(ふじき としあき)
副業評論家
監修:池田理明(いけだみちあき)
弁護士/東京桜橋法律事務所