更新日: 2019.07.03 その他
週休2日の僕、完全週休2日の友達 この違いはどこにあるのか
多様化したライフプランや、家族との生活も大切ですから、条件の中でも休日はかなり重要でしょう。しかし、週休2日制や完全週休2日制など、求人票に記載される休日の違いは、意外に分かっていないものです。
「思ったように休暇がとれない!」といった事態を避けるためにも、一度「週休2日制」と「完全週休2日制」の内容について確認しておきましょう。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
週休2日制と完全週休2日制
求人票の休日欄によくある書き方として「週休2日制」と「完全週休2日制」があります。この2つの記載には、見た目には大差がなく、どちらも週に2日休めると思いがちですが、実はそうではないのです。両者の間には大きな違いが存在しているのです。
【週休2日制とは】
週休2日制とは、基本的に1ヶ月の間に2日の休みのある週が1週以上あり、残りの週は1日以上の休みがあることを指します。
つまり、必ずしも毎週2日間以上の休みがあるわけではありません。また、休みとなる曜日が土曜日や日曜日であるとも限りません。毎週水曜日が休みで月に一度日曜日も休みといった場合もあります。
【完全週休2日制とは】
こちらは週休2日制とは異なり、毎週必ず2日以上の休みがあることを指します。ただし、週2日以上の休みがあればよく、土日や祝日が休みであるとは限りません。毎週必ず2日の休みがあれば、土日祝が休みでなくとも完全週休2日制となります。
つまり、毎週火曜日と水曜日のみ休み、祝日は出勤という形態であっても完全週休2日制と言えるのです。
労働基準法において休日はどう定められている?
求人票においてよく目にする「週休2日制」と「完全週休2日制」ですが、実はこれらの用語は労働基準法によって完全に定義されているものではありません。労働基準法において、休日は次のように定められています。
労働基準法35条
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。(1項)
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)
つまり、法律上では、基本的に週1日以上の休みがあるか、4週間を通じて4日以上の休日があれば問題ないのです。ですが、法によって定められたギリギリの休日が設定されていると、週の勤務時間が40時間を超えてしまうことも珍しくありません。
そのような状態では、俗にいう36協定(労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務などについて、労使間で締結する協定書)の締結が必要であったり、割り増し賃金(残業代)が発生する(労働基準法32条、36条など)などの注意点があることも覚えておくとよいでしょう。
週休2日制と完全週休2日制か確認するには?
週休2日制か完全週休2日制か、そして何曜日が休みになるのかは、基本的に就業規則や雇用契約書を確認することで判断できます。
入社前であれば求人票上で確認してもよいのですが、求人票上に記載された条件は、実際の入社時において変化することもあるため、必ず雇用契約書などで確認しておくことが必要です。
休日についてはしっかり確認を
一口に「週休2日制」や「完全週休2日制」といっても、両者の内容はまったく異なるうえ、会社ごとに定められた休日の内容などが異なることも少なくありません。
休日に関する定めは、後々の生活やキャリアに大きく関わってきます。名称のみで判断することなく、実際の内容について就業規則や、雇用契約書などによってきちんと確認するようにしましょう。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士