更新日: 2019.07.04 その他
2019年、詐欺やトラブルに巻き込まれない自信はありますか?「消費者問題に関する10大項目」を押さえておこう!
自分は絶対に引っかからないと気持ちを引き締めていてもギリギリまで詐欺だと気づかなかったり、詐欺グループもあの手この手でパターンを変えてきたりと、年々対策が複雑になっている印象もありますよね。国民生活センターでは、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定し、毎年公表しています。
今回は「消費者問題に関する2018年の10大項目」(※1)をチェックし、どんな詐欺が横行しているのか、どんな消費者トラブルが起きているのか、しっかり学んで備えていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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2018年はどんな消費者トラブルが起こっていた?
【2018年の10大項目】
・増え続ける「架空請求」に関する相談
・深刻化する「原野商法の二次被害」トラブル
・「仮想通貨」などのトラブル目立つ
・広がる個人間取引「フリマサービス」など
・「改正医療法施行」医療機関のウェブサイト等も広告規制の対象に
・「オーナー商法」や「シェアハウス投資」でのトラブル
・成人式当日に連絡とれず「はれのひ」 多くの若者が被害に
・「民法改正」「18歳成人」2022年から
・今年も発生「こどもの誤飲事故」
・「大規模自然災害」が頻発した1年 豪雨災害での「消費者トラブル110番」開設など
1番目に取り上げられているのは、「架空請求」でした。
架空請求に関する相談は2017年から急増し、2018年は前年比の2倍に迫る勢いで相談が寄せられたとのこと。一般的なのはメールやSMS、ハガキですが、封書などを使った手の込んだやり口も見られたそうです。また、被害が再熱しているといわれる「原野商法の二次被害」も見逃せません。
そのほか、現代ならではとも言える「仮想通貨」や「フリマサービス」にまつわるトラブルにも注意したいもの。
不正アクセスによる仮想通貨の流出事件は、記憶に新しいのではないでしょうか? それだけでなく、ICOやマイニングへの投資など実態不明な投資話に関する相談も増えているそうです。
また、個人間でやりとりできるフリマサービスにおいて、出品者・購入者間のトラブルに関する相談なども多く寄せられているとのこと。
いずれも自分の身の回りでいつ起きるかわからないトラブルだからこそ、日々気をつけて生活したいものですね。
消費者政策会議で取りまとめられた「架空請求対策パッケージ」とは?
特に被害が深刻化している架空請求について、消費者庁消費者政策会議で「架空請求対策パッケージ」(※2)が決定されました。
これは、架空請求による消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、関係省庁などが一体となって取りまとめたもの。
被害発生までのよくあるパターンや、ハガキによる架空請求の実例が図入りで掲載されているほか、どのような対策が可能か書かれています。
以下同資料より引用します。
【消費生活相談の現状(2017年度)】
・架空請求に関する相談件数は、前年度比で2倍以上に急増し、約20万件となっている。
・架空請求の手段は、ハガキが急増(従来は電子メールが主流)。
・既支払額の平均額は約44万円で、既支払額5000万円超のものもある(年度合計で約13億円)。
たしかに一昔前は、知らない業者から「有料動画を見たから○日までに○円を振り込まないと訴える」などといった内容のメールが突然送られてくる……というパターンが多かったような気がします。
ところが最近では、ハガキが急増しているとのこと。ケータイをあまり使わない高齢者などをターゲットにした詐欺パターンが増えているのでしょうか?
以下同資料より引用します。
【ハガキによる架空請求の実例】
タイトル :消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
(ほか「総合消費料金未納分」なども)
脅かし :訴訟開始、強制的に差押え、執行証書を交付 など
急がせる :取り下げ最終期日
公的機関に類似した名称:国民訴訟通達センター など
記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を教えられ、そこに電話すると、弁護士と称する者が対応し、示談のための着手金等の名目で金銭の支払いを求められる。
たしかに、「訴訟最終告知」「取り下げ最終期日」などが記されたハガキが、いかにも公的機関らしい名称の組織から送られてきたら、一瞬にしてパニックになってしまいそうですよね。しかも、教えられた番号に電話をかけると弁護士役の人がそれっぽい口ぶりで示談金を求めてくるとなると、焦って引っかかってしまうこともあるかもしれません。
このような身に覚えのないハガキを受け取ったら、まず家族や親しい人に相談して冷静になってみることが大切です。しかし、お金の支払いや訴訟などと言われるとなかなか家族や友人にも相談しにくいもの。その場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話をしてみてください。
悪質商法などによる被害に遭った、ある製品を使ってけがをしてしまったなど、消費者トラブルに関する専門の相談員が、トラブルの解決を支援してくれます。
2019年は始まったばかり。身近で起こるさまざまな消費者トラブルに巻き込まれないよう、注意していきたいですね。
※1 独立行政法人国民生活センター「消費者問題に関する2018年の10大項目」
※2 消費者庁「架空請求対策パッケージ」(平成30年7月22日 消費者政策会議決定)
Text:FINANCIAL FIELD編集部