更新日: 2024.10.06 その他
引っ越し先の床下収納から「100万円」を発見! 届けると「お礼」でいくらかもらえる?“管理会社・警察”どちらに連絡すべきかも解説
本記事では引っ越し先でまとまった現金を見つけたときの対応方法や、やってはいけないことなどを解説します。
執筆者:嘉陽宗一郎()
お金を発見したらどうするべき?
自分が借りている部屋であっても、自分の持ち物ではない物を見つけた場合は、落とし物として警察に届けなければなりません。通常「落とし物」というと道路に落ちていた財布などをイメージするため、部屋から見つけたものが落とし物といわれると、少し変な気がするかもしれません。
しかし、遺失物法では「他人の置き去った物」も「準遺失物」として遺失物と同様に取り扱われています。床下収納から見つけた現金も「他人の置き去った物」と解釈できますから、通常の落とし物と同様に警察に届け出るべきです。
管理会社に届けたほうが早いのでは?
賃貸物件であれば現金を置き忘れたのは前の住人の可能性が高いでしょう。そうなると、管理会社に連絡をしたほうが早いのではないかという気もします。
しかし、前住人にすぐ連絡がつくとは限りませんし、現金を置き忘れたのは前住人以外の可能性も考えられます。例えば、前住人よりも以前の住人が置き忘れたものの、前住人は気付かなかった可能性もあるでしょう。
また、警察を介さずに返還交渉をすると、トラブルが起きる可能性も否定できません。こうしたことを考えると、警察に届けて返還手続きを任せたほうが安全だといえます。
警察に届けたあとはどうなる?
警察に届け出たあとの流れを説明します。警察で落とし主を探し、落とし主が見つかれば現金は返還されます。落とし主が見つかった場合、拾い主には5~20%の範囲で落とし主にお礼を請求する権利があります。
ただし、お礼についての話し合いは落とし主と拾い主の間で行わなければならず、警察は介入できません。話し合いが必要なため、相手にこちらの個人情報も伝わりますし、お礼の話し合いがこじれるケースもあります。面倒を避けるのであれば、警察に届け出た際にお礼を請求する権利を放棄するのも1つの方法です。
届け出から3ヶ月たっても落とし主が見つからなかった場合は、落し物は自分のものにできます。その際の引き取り可能な期間は2ヶ月の制限があるため注意してください。
黙って自分のものにするとどうなる?
自分しかいない部屋だからといって、見つけた現金をネコババすると「遺失物横領」と呼ばれる犯罪になります。遺失物横領の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
まとまった現金となると落とし主が探している可能性も高く、隠していても発覚する可能性が高いでしょう。ネコババはやめたほうが無難です。
まとめ
引っ越し先でまとまった現金を見つけた場合、現金は遺失物として扱われるため、警察に届けるべきです。落とし主が見つかれば5~20%の範囲でお礼を請求できる権利がありますが、交渉は自分でやらなければなりません。
落とし主が見つからなかった場合は、一定期間経過後に自分のものになります。誰も見ていないからといってネコババをすると、遺失物横領という犯罪になるため、必ず警察に届けましょう。
出典
警察庁 遺失物情報サイト 警察に届け出ましょう!
e-Gov法令検索 刑法
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士