10月から郵便料金が値上げされ、封書が「84円→110円」に、レターパックプラスが「520円→600円」に! もう郵便を利用せず、宅配各社の“メール便”などにしたほうが経済的でしょうか?

配信日: 2024.09.27

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10月から郵便料金が値上げされ、封書が「84円→110円」に、レターパックプラスが「520円→600円」に! もう郵便を利用せず、宅配各社の“メール便”などにしたほうが経済的でしょうか?
多くの商品が値上げされる中、2024年10月1日から郵便料金も上がります。そのため郵便に代わるものとして「メール便」を検討している人も多いのではないでしょうか。本記事では、郵便とメール便について、費用や送付できる内容物などの違いを紹介します。

10月1日から郵便料金値上げ

2024年10月1日から、郵便料金が値上げされます。消費税の引き上げによる値上げを除けば、30年ぶりの値上げになるそうです。新しい郵便料金はいくらになるのでしょうか?
 

全体的に値上げ

これまで63円だった通常はがきは85円になります。25グラムまで84円だった定形郵便物は50グラムまで110円に統合され、定形外郵便物(規格内)は重さごとにそれぞれ20~170円値上げ、370円だったレターパックライトは430円など、郵便料金全体が底上げされたような印象です。
 
250グラム以内なら260円だった速達料金も300円に変わります。詳しくは郵便局の公式サイトをご覧ください。
 

郵便料金値上げの理由

郵便料金値上げの背景には、燃料費の高騰による輸送コストの高騰や人件費の増加があるようです。また電子メールやSNSの普及による「郵便離れ」も、郵便売上が低迷し値上げせざるを得ない大きな原因だと考えられています。
 
従来は「はがき」が主流だった時候のあいさつやちょっとした連絡も、現在はメールやSNSに切り替えた人が多いでしょう。メールやSNSは確かに便利で遠方の相手にも瞬時に届き、しかも費用もきわめて低額ですから無理もありません。
 
しかし重要な書類やCDなど、オンラインでは送付できない、または送付しにくいものもあります。そうした形ある「モノ」を送るときに、郵送より安い「メール便」は代用できないでしょうか。
 

郵便とメール便

書籍や書類、カタログなどをメール便で受け取ったことがある人は多いと思います。メール便はA4サイズ程の荷物の送付によく使われるもので、料金が比較的安く、通常の郵便のように受け取り側のポストに投函されます。
 
主要なメール便としては、日本郵便の「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」、ヤマト運輸の「クロネコゆうメール」「ネコポス」「こねこ便」、佐川急便の「飛脚メール便」「飛脚ゆうメール便」などが挙げられます。
 
ただしメール便は、利用が契約のある法人や個人事業主に限定されているものが多い点に注意が必要です。
 

メール便の料金は

個人で利用できるメール便の料金は、いくらくらいでしょうか。「A4サイズで厚さ3cm以下、500グラム以内のカタログ」を送る場合で考えてみましょう。
 
「ゆうパケット」は厚さ3cmまでは360円、「クリックポスト」は厚さ3cmまでは一律185円、「こねこ便」は一律420円です。同じものを10月1日以降に送る場合、通常の定形外郵便は値上げされて510円になりますから、メール便の料金はやはりリーズナブルだといえるでしょう。
 

信書は送れない

ただしどのメール便も、信書を送ることはできません。信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義され、憲法第21条の「通信の秘密」が保障されているものです。
 
通常の手紙、請求書や申込書、願書、契約書、給与明細書、健康保険証など、多くのものが信書に該当します。こうした信書を送るときは、やはり通常の郵便を利用するしかないようです。ただし、日本郵便のレターパックライトであれば信書の送付が可能です。
 

メール便はかしこく利用

信書に該当しないものは、書籍やカタログ、パンフレット、プリペイドカード、ダイレクトメールなどで、こうしたものはメール便でも送付できます。
 
メール便には手書きのあいさつなどが同封できないことから、少々無味乾燥な印象もありますが、別途メールやSNSで「〇〇をメール便で発送したよ」と一言送るなど、工夫次第で相手に対する気遣いもできそうです。
 

まとめ

2024年10月から郵便料金が値上げされます。値上げ幅が決して低くないことから、内容物によってはメール便も活用したいところです。この値上げを機会に、郵送、電子メール、メール便と、用途に合わせてフレキシブルに使ってみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本郵便株式会社 2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります。
総務省 信書の定義について~ガイドラインの基本的考え方を中心に~
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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