更新日: 2024.09.25 その他
一人暮らしの祖父が急逝しました。NHKの「解約手続き」は親族でもできるのでしょうか?前払いしていた受信料は返金されますか?
一人暮らしで受信料を支払っていた人が亡くなった場合、解約するためにはどうしたらいいのか、迷うこともあるでしょう。
本記事では「NHK受信料の解約手続きを親族ができるのか」ということについて、解約の条件や手続きの手順も含めて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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契約者が亡くなった場合は解約できるのか?
NHKのホームページには「テレビ等の受信機を設置した住居にどなたもお住まいでない場合、受信契約は解約の対象となります」と記載されています。つまり、契約者が亡くなっても引き続きその家に住み続ける人がいる場合は、解約の対象にならないということでしょう。引き続き住み続ける家族や親族などがいない場合は、早めに解約することをおすすめします。
手続きに関して、契約者以外には配偶者なら可能とされていますが、親戚など契約者以外が手続きを行う際は「NHKふれあいセンター」への連絡が必要になるようです。
なお、NHKの受信契約を解約できるのは、テレビなどが設置されている家に住む人がいなくなった場合のほか、テレビが故障して見られなくなった場合や、廃棄・譲渡によりその家から受信契約の対象となる機器がなくなった場合などです。
NHK受信料の解約方法
契約者が亡くなり、NHKの受信契約を解約したいときは、NHKふれあいセンターへ直接電話をし、解約事由を確認してもらうとともに、解約届を送付してもらう必要があります。なお、インターネットでの解約手続きは受け付けていないので注意が必要です。
契約者が亡くなった後も解約手続きを行わなかった場合、これまで通り支払いが続いてしまうでしょう。早めに手続きを行い、送付を止めてもらうことをおすすめします。
前払いしていた受信料は返金されるのか?
NHKの受信料は2ヶ月払い・6ヶ月前払い・12ヶ月前払いから選べるため、契約者が亡くなった時点ですでに支払い済みになっている受信料があるかもしれません。これについては、解約手続きを行った次の月以降の料金が返金されます。
料金はそれぞれ表1の通りです。なお、表内すべて税込み価格です。
表1
2ヶ月払い | 6ヶ月前払い | 12ヶ月前払い | |
---|---|---|---|
地上のみ | 2200円 | 6309円 | 1万2276円 |
地上+衛星 | 3900円 | 1万1186円 | 2万1765円 |
出典:日本放送協会(NHK)「受信料の窓口 放送受信料のご案内」を基に筆者作成
契約状況によって料金に差があるので、事前に確認しておくといいでしょう。
亡くなった契約者の家に誰も住まなくなれば解約できる
NHKの受信料を支払っていた契約者が亡くなった場合、その家に誰も住まないのであれば解約することが可能とされています。引き続き家族などが住み続ける場合は解約できないため、注意が必要です。
契約者本人と配偶者以外の人が解約手続きを行う場合はNHKふれあいセンターへ連絡する必要があるため、解約手続きの手順とともに連絡先も確認しておくといいでしょう。解約手続きを行わなければ、これまで通り受信料を支払わなければならなくなる可能性があります。
また、支払い方法によっては前払いで受信料を支払っている場合もあるため、解約手続きが受理された翌月分以降は返金の対象となります。そのため、早めに解約手続きを行った方がいいでしょう。
出典
日本放送協会(NHK) よくある質問集 その他のお手続き 契約者が逝去したがどうすればよいか
日本放送協会(NHK) 受信料の窓口 放送受信料のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー