更新日: 2024.09.23 その他

秋から「単身赴任」ですが、テレビを買うか迷っています。「NHK受信料」も払わないなら節約になると思うのですが、テレビって持つのが“当たり前”ですよね?

秋から「単身赴任」ですが、テレビを買うか迷っています。「NHK受信料」も払わないなら節約になると思うのですが、テレビって持つのが“当たり前”ですよね?
転勤は春というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、9月末から10月初旬は企業の半期末となることが多く、転勤の辞令が出されることも少なくありません。
 
転勤に伴い単身赴任をする場合、世帯の増加に伴い生活費は今まで以上にかかる傾向にあります。少しでも生活費を抑えるために、テレビを買わずにNHK受信料を節約しようとする人もいるでしょう。一方で「テレビは持つのが当たり前」という考えから、購入を迷う人もいるかもしれません。
 
本記事では、テレビの保有率やテレビを持たないとどれくらい節約になるのかなどについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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テレビの保有率は全体で9割

LINEリサーチが2023年に全国12歳~59歳の男女を対象に調査した結果によると、テレビの保有率は全体で90%です。ただし、若年層は保有率が低い傾向にあり、10代は86%、20代は82%となっています。
 
また、単身世帯に絞ったデータを見てみると、保有率は全体で75%まで下がり、年代別の保有率は次の通りです。

●10代:58%
●20代:69%
●30代:75%
●40代:82%
●50代:86%

このように、単身世帯に絞ると、世帯全体の平均である90%をどの世代も下回る結果となりました。
 
単身世帯では保有率の最も高い50代でもおよそ10人に1人はテレビを保有していないため、必ずしも「テレビを持つのが当たり前」とはいえないでしょう。
 

テレビを設置する場合はNHK受信料の支払い義務が生じる

一般的に、テレビを設置する場合にはNHK受信料の支払い義務が生じます。その理由は、放送法と日本放送協会放送受信規約で定められているためです。
 
まず放送法ですが、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」とされています。そして、日本放送協会放送受信規約には、「NHKと契約をした人は受信料の支払い義務が発生する」とされています。
 
そのため、通常はテレビを購入して家に置いた場合、NHK受信料の支払い義務が生じ、受信料を負担しなければなりません。
 

NHK受信料はいくら?

NHK受信料は2023年10月から以前よりも1割安くなっています。現在は地上契約のみの場合は月額1100円、衛星契約も含むと月額1950円です。
 
12ヶ月前払いをした場合には月当たりの金額は安くなりますが、それでも年間で地上契約のみの場合は1万2276円、衛星契約も含むと2万1765円を負担する必要があります。
 

チューナーレステレビはNHK受信料を支払う必要がない

基本的にはテレビを単身赴任先に設置した場合、NHK受信料の支払いが発生します。NHK受信料の負担を回避するためにテレビを買わないというのも1つの手段ですが、テレビを使ってYouTubeを見る人や、映画やゲームを楽しみたいという人もいるでしょう。
 
そのような人にとって検討したいのが「チューナーレステレビ」です。チューナーレステレビには、受信設備であるチューナーがないため、NHKの放送も受信できません。NHKの放送を受信できなければ、放送法の要件に当たらないため、NHKとの受信契約も不要です。
 
なお、チューナーレステレビでも「TVer」という無料アプリを使って地上波の放送を見ることは可能です。TVerは民放各局が放送したテレビ番組を、リアルタイム、もしくは再放送で視聴できます。
 
ただし、TVerでは全てのテレビ番組が見られるわけではなく、また画質が落ちる場合も少なくありません。利用中はネットにつながっているため、データ量などにも注意が必要です。
 

まとめ

テレビはどの家庭にもあるイメージを持つ人も多いかもしれませんが、単身世帯では4人に1人がテレビを保有していません。テレビがない場合はNHK受信料を支払う必要はないため、年間の支出を1万円以上減らせます。
 
テレビを設置する際は目的をよく考えつつ、チューナーレステレビの導入も含め節約方法を検討しましょう。
 

出典

LINEリサーチ テレビ・メディアの視聴実態に関する調査
e-Gov法令検索 放送法
NHK 受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約
NHK 2023年10月からの受信料について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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