更新日: 2024.09.11 その他
先日「救急車」を呼んだら「選定療養費」を7700円請求されました。原則無料ではなかったのでしょうか?
今回は、救急車を呼んだ際に請求が発生する理由について、ご紹介します。選定療養費の種類や、救急車を呼ぶか悩んだ際に取るべき対処法についてもまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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救急車を呼ぶことは原則無料だが費用が発生する場合もある
原則として、救急車は無料で呼べるとされています。しかし自治体によっては、救急車を呼んだ際に請求が発生するケースがあるようです。軽傷などで、選定療養費の対象と判断された場合です。
三重県松阪市の場合では、特定の基幹病院でのみ「初診時に紹介状なしで受診した場合は、選定療養費が必要」としています。また、救急車を呼んだものの、入院に至らなかった軽症の方も選定療養費の対象となるようです。
金額は7700円/件で、通常の自己負担分に上乗せして、保険外費用での徴収となります。
選定療養費の種類
選定療養費は、大きく2つの種類に分類されます。
・初診時選定療養費
・再診時選定療養費
それぞれどのような費用なのか、詳しく説明します。
初診時選定療養費
初診時選定療養費とは、該当する病院の初診時に、紹介状を持参していない場合に発生する費用です。通常の医療費とは別に療養費を負担する必要があり、金額は7000円以上と定められています。
ただし、公費負担医療制度を利用している場合や入院を伴う場合のほか、医師の判断によっては選定療養費を請求されないケースもあるようです。
再診時選定療養費
再診時選定療養費は、紹介元の医療機関からの紹介状を持たずに、同じ地域医療支援病院を再度受診した場合に発生する費用です。診療費のほかに3000円以上の金額を徴収することが定められています。
再診時選定療養費についても、初診時選定療養費と同様に、公費負担医療制度を利用している場合や入院を伴う場合は、請求されないケースもあります。
救急車を呼ぶか迷ったときはどうすればよい?
救急車を呼ぶべきか迷ったときは、まず救急安心センター事業(♯7119)に相談するとよいでしょう。専門家からアドバイスを受けられる相談窓口となっており、自分では判断が難しい場合に有効です。
電話口で症状を伝えると、医師や看護師が、病気やけがの重さを判断してくれます。その後、緊急度の高さに応じて、近くの医療機関や救急車の手配をしてくれます。
無駄な救急車の出動も防げるため、本当に救急車が必要かどうか迷った場合は、救急安心センター事業(♯7119)を活用してみてください。
救急車を呼ぶと選定療養費が請求される可能性がある
2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院では、選定療養費の徴収が義務化されました。救急車を呼んで医療機関を利用する場合でも、条件に当てはまれば、請求が発生する可能性があるため注意しましょう。
なお、選定療養費には、初診時選定療養費と再診時選定療養費の2種類があります。初診時選定療養費の場合は7000円以上、再診時選定療養費の場合は3000円以上、と金額が定められているため、この点もあわせて覚えておきましょう。
もし救急車を呼ぶべきか悩んだ場合は、救急安心センター事業(♯7119)の利用も検討してください。救急車を呼ぶべき症状かどうか、専門家に判断してもらえます。
出典
松阪市 三基幹病院における選定療養費について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー