更新日: 2024.09.05 その他
財布の落とし物は「持ち主」が見つからないとどうなるの? お金が「発見者」に入るって本当?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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落し物は拾った場所によって届ける所が異なる
落し物を拾った場所によって届け出る場所が異なります。お店や施設内で拾った場合は、その施設に届け出る必要があり、公共の場所や施設外で拾った場合は警察署に届け出なければなりません。落とし物を拾った場合には、遺失物法に基づいて正しく対応することが大切です。
拾得者の権利
財布などの落し物を拾った場合、拾得者には以下の権利が認められています。
・報労金を請求する権利
・所有権を取得する権利
・提出・保管に要した費用を請求する権利
それぞれについて詳しくみていきましょう。
報労金を請求する権利
落し物の持ち主(遺失者)が見つかった場合、拾得者は落し物の価値の5%から20%の範囲で報労金を請求することができます。多くの場合に「1割のお礼」といわれるのは、この規定に基づくものです。
ただし、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、報労金は施設と折半となり、2.5%から10%となります。
所有権を取得する権利
落し物を警察に届け出た後、3ヶ月以内に持ち主が見つからなかった場合、拾得者はその物の所有権を取得することができます。ただし、クレジットカードや身分証明書、携帯電話などの個人情報が含まれる物は所有権を取得できません。
提出・保管に要した費用を請求する権利
落し物を提出する際にかかった運搬費用や、保管に要した費用を遺失者に請求することができます。これらの権利を行使するためには、拾得物を拾った日から7日以内に警察に届け出る必要があります(施設内で拾った場合は24時間以内)。
落し物が警察に届けられた後の流れ
落し物が警察に届けられた後の流れは以下の通りです。
1警察署での保管
2遺失者の捜索
3返還
4拾得者がその落し物を受け取る権利が発生
落し物が警察に届けられると、警察署で3ヶ月間保管されます。警察は、遺失者を探すために、中身の確認をしながら記名品や連絡先がないかを調べ、落とし主を探します。
落とし主が不明な物品が一定期間警察署で保管された後に送られるのは、警視庁遺失物センターです。遺失物センターでは遺失届と拾得物を照合し、落し物の持ち主が判明した場合、警察はその人に連絡し返還手続きを行います。
3ヶ月経過しても持ち主が見つからない場合、拾得者がその落し物を受け取る権利が発生します。ただし、携帯電話やカード類など個人情報が含まれる物は拾得者に渡されません。
携帯電話は、個人の住所や連絡先などが保存されているため、遺失物法(第35条第4号)により、持ち主が不明のまま3ヶ月経過しても拾得者が所有権を取得することはできません。
ただし、報労金を請求する権利はあります。携帯電話以外にも、拾得者が所有権を取得できない個人情報物件は、運転免許証、身分証明書、キャッシュカード、定期券、預金通帳、住所録、フロッピーディスクなどです。
遺失物について
令和5年中、警視庁にはおよそ409万件の遺失物が届けられました。中でも特に多かったのは以下の品目です。
・証明書類(約81万件)
・有価証券類(約47万件)
・衣類や履物(約40万件)
これらの遺失物が多く届けられています。落とし物が警視庁に届くと、拾得物件預り書が作成され、届けた人に渡されます。落とした物が見つかった場合、交番や警察署で物の特徴を記載した遺失届を提出しておくと、手元に戻る確率が高くなるでしょう。
財布の落し物の持ち主が見つからないと拾得者がお金を受け取れる
財布の落し物は持ち主が見つからない場合、拾得者がそのお金を受け取ることができます。持ち主が見つかった場合には、拾得者はお礼として落とし物の価値の5%から20%を受け取る権利があります。
ただし、拾得から7日以内(施設内で拾得した場合は24時間以内)に警察に提出しないと拾得者の権利がなくなるため、ご注意ください。
出典
警察庁 警察に届け出ましょう!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー