
空いている部屋などを宿泊者に貸し出すサービスですが、平成30年(2018年)6月からこの民泊に関する法律「民泊新法」が改正され、条件さえ満たせば誰でも参加できるようになりました。
この「民泊」について詳しく説明します。

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「民泊」ってどんな制度なの?
民泊のイメージといえば、空いた一室や空き家になった一軒家を、旅行者にお手頃な値段で貸し出すイメージではないでしょうか。だいたいそのイメージで間違いないのですが、最近ではその民泊をビジネスとして始めたい人が増えてきました。
これから2020年まで、海外からの旅行者が増えることが予想されています。その数は今、日本にあるホテルの数では追いつかないとも言われており、部屋を貸したい人(ホスト)、借りたい人(ゲスト)それぞれのニーズは増加していると言えるでしょう。
以前は、宿泊料を取って人を宿泊させるには「旅館業法」という法律のもとで営業許可が必要だったため、誰もが旅行者を受け入れるということはできませんでした。
しかし、このニーズの増加に応えるため、新しい法律「新民泊法」が制定されたのです。
お得な民泊、どうやったら宿泊できる?
民泊を一気にメジャーにしたサイトがAirbnb。これは民泊施設を紹介するサイトで、ゲストとホストをつなぐ役割を果たしてくれます。
また、この他にも同じようなサイトとしてFlikeyや HomeAwayなどがあります。
マンションの一室や一軒家だけでなく、海外の民泊にはツリーハウスやログハウス、豪華邸宅の一室という変わり種もあり、珍しい体験ができるのも特徴です。海外のプール付き邸宅を友だちと貸し切って、思いっきりリゾートを楽しむとことも可能!
利用方法は、各サイトに登録後、申し込みをするだけ。旅館やホテルと異なり、借りるところによってルールが違いますので、ゲストはホストにチェックインの仕方、施設の利用方法などをしっかり確認する必要があります
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実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もあります。
空き部屋を民泊に利用したい人は・・・
部屋を民泊の施設として貸し出したい人は、「新民泊法」にのっとって都道府県知事等届出をし、条件を満たせば提供を開始できます。
内閣府によると、下記の要件を満たすことが必要です。
●設備要件と居住要件 設備要件:台所、浴室、便所、洗面設備があること
居住要件:居住要件としては、下記のいずれかに該当する住宅が対象です。
(1)現に人の生活の本拠として使用されている家屋
(2)入居者の募集が行われている家屋
(3)随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
少なくとも年1回以上は使用している家屋であること。居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
●年間に民泊サービスを提供できる日数の上限は年間180日(泊)まで
●住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
このように、安全性や利便性の確保のため、いろいろな条件があります。
ゲスト・ホスト、両方に話を聞いてみました
もう少し民泊のイメージを広げるため、利用者の話をピックアップしてみましょう。
ゲストの声
「友人と一部屋を二人で借りた。夕食をホストと一緒に食べられて楽しかった」「一軒家を家族で借りたが、ホストとはほぼ交流はなく、ホテルと同じ感じで過ごせた」「普通の家なので仕方ないが、壁が薄く、隣の部屋の人の話し声が聞こえて眠れなかった」「トイレがホストの寝室に近く、使いづらかった」
ホストの声
「ゲストの方とお酒を飲んで盛り上がったことがある」「使っていないアパートを貸しているだけなので、鍵を渡す・返すとき以外、話すことはない」「部屋の掃除、お手入れが意外に大変」「ドタキャンされたことがある」「備品を持って帰られたことがある」
ゲスト側は気軽に利用しますが、ホスト側は受け入れの際に気を付けなくてはいけない点も多いようです。
まとめ
これからも増えていくと予想される民泊。海外に行くときに利用する、子どもが巣立った後の空いた一室を貸し出すなど、ゲスト、ホストどちらにしても利用方法が広がりそうです。
興味がある方はまず、ゲストとして利用してみませんか?
出展
内閣府 政府広報オンライン
Text:FINANCIAL FIELD編集部