更新日: 2024.09.04 その他
社会人の息子から「ADHDかもしれない」と相談されました。診断が下りた場合「補助金」は発生するのでしょうか? なんとかサポートしたいです…。
その中の1つである「ADHD(注意欠陥多動性障害)」について、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。社会人として働く息子から「ADHDかもしれない」と相談された場合、親として心配になるかもしれません。
今回は、ADHDの診断が下りた場合、どのようなサポートが利用できるのか紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ADADとは?
ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は、注意欠陥多動性障害の略で、主に注意力の欠如、多動性、衝動性などが特徴的な神経発達障害だといわれています。
ADHDの方は、自分の注意や行動をコントロールしにくく、普段の生活や勉強、仕事などの面で支障をきたしやすくなるといわれています。成長とともに落ち着くこともあるようですが、大人になってからADHDと診断されることも珍しくありません。
診断が下りた場合、どのようなサポートが受けられる?
ADHDの診断を受けた場合、以下のようなサポートや補助金が利用できる可能性があります。
自立支援医療制度
自立支援制度では、ADHDの治療にかかる治療費の一部が助成される場合があります。通常は医療費の3割を負担することになりますが、自立支援医療制度を利用すれば1割負担に抑えられるといわれています。
月ごとの負担額は、世帯の所得や障害の程度に応じて上限が設定されています。この制度の対象となる医療は、通院時の診察や薬の処方、デイケア、訪問看護などであり、入院は含まれません。また、医療を受けられるのは「指定自立支援医療機関」に限られます。
障害年金
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。病気や怪我で最初に医師の診断を受けた時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などいくつかの条件があるため、この制度を受けたい方は日本年金機構ホームページで確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。発達障害のある方に交付される手帳は「精神障害者保健福祉手帳」です。
この手帳には1級から3級までの等級があり、精神的な状態や日常生活にどれだけ支障があるか、ということを基に判断されます。手帳を持つことで、自立や社会参加をサポートするさまざまな支援を受けることが可能です。支援内容について、表1にまとめました。
※こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」より筆者作成
特別障害者手当
この支援は、20歳以上で精神的または身体的に重い障がいがあり、日常生活で常に特別な介護が必要な在宅の方に支給されます。支給月額は、「2万8840円」です。
原則として、2月、5月、8月、11月の4回に分けて、前月分までが支給されます。ただし、所得制限がある点に注意しましょう。申請は、現在住んでいる地域の市区町村の窓口で行えます。
様々な支援を受けることができる
ADHDの診断を受けることで、さまざまな支援や補助金を受けられる可能性があります。適切な支援を活用し、息子さんの生活の質を向上させるために、各種支援制度を詳しく調べ、必要な手続きを進めることをおすすめします。
出典
こころの情報サイト 障害者手帳・障害年金
厚生労働省 特別障害者手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー