薬局で「土曜日の午後」に薬をもらったら、いつもより「120円」高かった! 内容は“同じ”なのになぜですか? どうにかして安くする方法はないのでしょうか?
配信日: 2024.07.30
本記事では薬局で知らないうちに払っているかもしれない「夜間・休日等加算」についての詳細と、支払わなくていい方法はないのか解説します。
夜間・休日等加算が発生するのは土曜日13時以降と平日19時以降
厚生労働省の調剤報酬点数表によると、「午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間 において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき 40点を所定点数に加算する」とあります。
つまり、土曜日の13時以降と平日の19時以降は、夜間・休日等加算が発生するのです。40点を加算するとありますが、調剤報酬において1点は10円で、ここから健康保険の自己負担分だけ支払うことになります。つまり40点は400円で、1割負担の人は40円、3割負担の人は120円負担額が増えるのです。
平日も19時以降は加算の対象となるため、夕方病院を受診し混雑して19時を超えたことにより加算が発生するケースもあります。なお、日曜日や祝日など休日に当たる日は、一日中加算が発生することも知っておきましょう。
「病院の待ち時間が長引いたから」では支払いは免れない
いつもは土曜日の午前中に病院を受診して、13時までに薬局に行っている人にとって、病院での待ち時間が長引いたことによって料金が高くなるのは納得できないかもしれません。
しかし、医薬分業という考え方により、病院と薬局は別々のサービスとされています。語弊を恐れずにいうと、病院の都合は薬局には一切関係がなく、夜間・休日等加算の負担は免れません。
負担をしたくなければ月曜日に薬局に行くのもあり
前記の通り、病院と薬局は別々のサービスであり、その日のうちに必ず薬をもらわなければいけないということはありません。日曜日は一日中加算が発生するので、休みが明けた月曜日に薬局に処方せんを持ち込み、薬をもらえば加算分の負担は不要です。
また処方せんは全国どこでも有効なので、月曜日が仕事でいつもの薬局にいけない場合は、会社の近くの薬局に処方せんを持ち込んで薬をもらっても良いでしょう。
処方せんの有効期限はもらった日を含めて「4日間」に注意
処方せんには「その日を含めて4日間」というルールがあります。つまり土曜日にもらった処方せんは火曜日までは有効ですが、水曜日にはただの紙切れになってしまうのです。ゴールデンウィークなどで火曜日まで祝日といった場合は、有効期限に間に合いません。
有効期限が切れた場合の対応は病院によって違いますが、再受診の扱いとなり費用がかかることがほとんどです。120円のためにそれ以上の損をしてしまわないように、有効期限に注意しましょう。
土曜日の午後と平日の夜は注意が必要
薬局は同じ薬を同じ日数分だけもらう場合でも、料金が違う場合があるので注意が必要です。診察が長引いてしまった場合などは、土曜日の午後を避けて月曜日に薬をもらうことで負担を減らせます。
ただし、これができるのは薬が手元に残っているときのみです。風邪や発熱など急性の症状であったり、いつも飲んでいる薬が切れてしまっていたりする場合は、土曜の午後であっても迷わず薬局に行って薬をもらいましょう。120円のために、身体に負担をかけてはいけません。
出典
厚生労働省 調剤報酬点数表に関する事項
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士