更新日: 2024.07.14 その他

小学生の息子が修学旅行に行きました。引率の先生の旅費は支給されるのでしょうか?

小学生の息子が修学旅行に行きました。引率の先生の旅費は支給されるのでしょうか?
修学旅行は、教職員の引率のもと児童や生徒が集団で参加する旅行で、学校行事の中でも大きなイベントとして位置づけられています。旅行に参加する児童や生徒は、基本的に保護者が修学旅行の費用を負担しますが、引率の教職員の費用は、誰が負担しているのか気になる方もいるでしょう。
 
そこで今回は、修学旅行を引率する教職員の費用について調べてみました。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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教職員の旅費は通常、支給される

小学校の修学旅行における引率教職員の旅費は、通常、学校側から支給されています。修学旅行は学校主催の行事であるため、業務の一部とされていることが理由です。自治体によっては、一部を教職員の自腹としている場合もありますが、基本的には学校側が旅費を負担しています。
 
経費としての支給であるため、教職員が立て替えて支払った金額を、領収書などにより、あとで申請する必要があります。
 
費用の支給については、自治体によって違いがあるようです。宿泊費の支給には上限が決められていることが多く、食費など宿泊費に含まれない部分については基本的に実費支給、あるいは自己負担となっていることがあります。また、入場料や入館料、通信費なども、自治体によっては自己負担になることがあるようです。
 

教職員が負担するケースとは

公立学校の場合、学校教育にかかわる費用については学校の設置者である自治体が負担するとされています。私立の学校では、設置者である学校法人が、費用の負担について決定します。
 
修学旅行も学校行事の一つであるため、公立の場合、旅行にかかわる費用についても自治体が負担するのが一般的です。デジタル庁「市町村立学校職員給与負担法」第一条によると、職員の給料および手当などは都道府県が費用を負担する旨が記載されています。
 
こうした制度により、本来、教職員が修学旅行にかかる費用を自己負担する事実はないと考える人が多いでしょう。しかし、食費や、目的地の下見などについては経費申請できる上限額が決まっており、教職員が費用を負担することもあるといわれています。
 
実際に高知県(令和3年)では、県から支給される旅費の限度額が、交通費や宿泊料などを含め、小学校で4万2930円以内、中学校で5万8800円以内となっていました。この金額を超える分は、各市町村で負担するか、負担されない場合は自己負担になります。
 

修学旅行に関する手当

修学旅行の引率は、教職員にとって精神的、肉体的に負担が少なくありません。修学旅行には事前の学習準備や下見、事故を防ぐ対策が必要であり、旅行中も深夜に交代で起きて見回りをするなど、不測の事態に備えた体制をとっていることでしょう。
 
引率は旅行中のすべての時間にわたって行われるもので、教職員への負担が大きいことから「教員特殊業務手当」が支給されることになっています。
 

基本的に学校が負担するが、学校や自治体により一部自己負担の可能性がある

小学校の修学旅行では、引率する教職員の旅費は、一般的に学校から支給される費用です。自治体によって違いはありますが、基本的には経費として扱われ、申請すればあとで戻ってくるでしょう。
 
市町村の財政状況は、余裕がある市町村と、そうではない市町村において違いがあります。そのため、公立学校の場合は都道府県が修学旅行にかかわる費用を負担します。
 
本来であれば、学校業務の一環として行く修学旅行の費用を、教職員が負担する必要はないはずです。しかし場合によっては下見に行く費用など、一部を負担するケースもあります。
 

出典

高知県教育委員会事務局 修学旅行の引率教員旅費等に関するQ&A(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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