更新日: 2024.07.16 その他
壁に”画鋲の穴”が空いたまま退去してもいいのでしょうか?「クロス張り替え」料金が請求される可能性は…?
今回は賃貸のアパートを退去する際、画びょうによる穴が原因でクロスの張り替え料金が請求されるかをまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
賃貸のアパートを退去する際に、画びょうの穴が原因でクロス張り替え料金が請求される可能性はある?
賃貸のアパートを退去する際にクロス張り替え料金が請求されるかは、状況によって異なると考えられます。具体的には、以下2つの観点から、誰が負担するかが異なるようです。
・原状回復義務
・経年劣化
それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
原状回復義務
国土交通省が発表している原状回復義務の定義について見てみると、以下の内容が掲載されていました。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
原状回復は「賃借人が借りたときと同じ状態にするわけではない」と明確化されており、普通に住んでいて付いた傷や汚れは貸主の負担になるようです。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」によると、画びょうによってできた傷は通常使用していて付くものと考えられています。そのため、退去時に張り替え費用は請求されないのが一般的といえるでしょう。
経年劣化
クロスは通常通り使用していても、使用年数によって価値が下がるものとされています。仮に意図的な傷があったとしても、入居年月が長ければ張り替えの費用を請求できないようです。
クロスの価値は入居から3年で入居時の半分、6年たつと0に近くなると国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」に記載されていました。そのため、長く住んでいれば費用負担が発生する可能性はほとんどないでしょう。
ただし、場合によっては工事するための人件費や作業代などを請求される可能性があるようなので、注意してください。
契約書に特約がある場合は費用を負担しなければならない可能性もある
住んでいる部屋に画びょうの穴をあけてしまった場合も、基本的にはクロスの張り替え費用を支払う必要はありません。しかし、契約書に特約が記載されている場合は、若干話が異なるようです。
たとえば特約内に「室内で画びょうを使用して穴をあけた場合、張り替え費用は借り主の負担とする」のような記載がある場合は、費用負担しなければならない可能性があります。借りる際に同意していると判断されるため、避けられないケースもあるでしょう。
そのため、契約する際は必ず書面の記載内容を確認してください。確認せずにサインしてしまうと、後々のトラブルにつながるかもしれません。
賃貸のクロスに画びょうで穴をあけた場合も費用を請求される可能性は少ないと考えられる
賃貸のクロスに画びょうをあける行為は、通常使用の範囲でできるものと考えられています。そのため、仮に穴をあけた場合も費用を請求される可能性は少ないと考えられるでしょう。
また、入居から年数が経過していれば、クロスの価値自体も落ちるとされています。目安としては3年で50%、6年でほぼ0%と考えておけば問題ないでしょう。
ただし、特約に記載がある場合は話が異なります。そのため、契約書の内容は必ず確認し忘れないようにしてください。
出典
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
厚生労働省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(12.19ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー