更新日: 2024.07.02 その他
公園に落ちていた「梅の実」を勝手に取って帰ったママ友…。「梅酒」を作るそうですが、落ちていた実で作っていいのでしょうか?
そんなときに気になるのが、勝手に持ち帰っていいのかということです。公園を管理しているのは自治体ですが、許可を得ることなく公園内に落ちている梅の実を持ち帰ってもいいのでしょうか?
本記事では、公園内に落ちている木の実や果実を拾ってもいいのかということに加え、梅の実を安く入手するポイントなども紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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公園内の木の実や果実の採取について
公園内の木の実や果実を持ち帰ってもいいかどうかは、種類や採取する際の状態などによって異なります。
梅や柿などの果実やたけのこは持ち帰れない
梅や柿などの果実類やたけのこは、持ち帰ってはいけないと定めている自治体が多いようです。自治体によっては公式サイトに採取を禁止する旨が記載されているため、迷ったら管轄している自治体の公式サイトを確認しましょう。
落ちているどんぐりや木の実は持ち帰ってもいい
公園内に落ちているどんぐりや木の実は拾って持ち帰っても問題ありません。落ちた木の実が多くの人に踏まれると、つぶれて地面が汚れてしまうため、持ち帰ることで公園の景観を守ることにもつながります。
業務・商売用として大量には持ち帰らない
落ちているどんぐりや木の実は持ち帰ってもいいとされていますが、販売を目的として大量に拾うのは禁止としている自治体もあります。公園で木の実を拾うなら、自宅で楽しむ分だけにしましょう。
木になっている実は持ち帰れない
公園内の木になっている状態の実は、持ち帰ってはいけません。持ち帰ってもいいとされているのは、地面に落ちたものだけのようです。木になっている実を無理やりとる行為は、公園の自然を破壊する行為ともとれるため、控えるべきであるといえるでしょう。
無断で梅の実をとると窃盗罪になる恐れがある
自治体によっては、梅や柿などの果実やたけのこを採取して持ち帰るのは罰せられる行為であると公式サイトに掲載しています。公式サイトで持ち帰りを禁止していたり、公園内の看板に禁止の旨が掲示されていたりするにもかかわらず、無断で持ち帰ってしまうと、悪質性が高いとして罰せられる可能性があるでしょう。
他人の財物を窃取する行為は、刑法第235条の窃盗罪に該当するおそれがあります。デジタル庁e-GOV法令検索「刑法」によると、窃盗罪と認められてしまうと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようです。財物は財産権の目的となるものとされており、たとえペットボトルや空き缶であっても財物に該当するのです。
公園になっている梅の実は持ち帰りできない
公園内になっている梅の実は持ち帰ることができません。自治体によっては、公式サイトで持ち帰れない旨を記載していたり、公園内の看板で掲示していたりするため、無断で採取する前に必ず確認しましょう。
梅の実をお得に入手する方法は他にもあるため、自分に合う方法をお試しください。
出典
デジタル庁e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー