更新日: 2019.01.10 その他

クルマは「保有する」時代から「シェアして利用する」レンタカーを利用する際に知っておきたい【乗り捨て制度】の使いこなしアイディア

クルマは「保有する」時代から「シェアして利用する」レンタカーを利用する際に知っておきたい【乗り捨て制度】の使いこなしアイディア
クルマは「保有する」時代から「シェアして利用する」時代へと変化しつつあるようです。
 
今あるマイカーを手放したり、そもそもクルマは買わずに、カーシェアリングやレンタカーを利用する人が増えているということを、日常生活でもよく見聞きします。
 
上野慎一

Text:上野慎一(うえのしんいち)

AFP認定者,宅地建物取引士

不動産コンサルティングマスター,再開発プランナー
横浜市出身。1981年早稲田大学政治経済学部卒業後、大手不動産会社に勤務。2015年早期退職。自身の経験をベースにしながら、資産運用・リタイアメント・セカンドライフなどのテーマに取り組んでいます。「人生は片道きっぷの旅のようなもの」をモットーに、折々に出掛けるお城巡りや居酒屋巡りの旅が楽しみです。

旅先でだけレンタカーを利用し、「乗り捨て」することもできます

遠方にでかける場合に、全行程をマイカーで走行することは、自分のペースで好きな経路を好きな時間配分でめぐることができるというメリットがあります。
 
一方で、(何人かで運転交代できることはあるとしても)長時間の運転をしなければならないので緊張して疲れることもあります。また、昨今のガソリン代の高止まりで費用もバカになりません。
 
そんな状況もあってか、最近では主要な往復旅程は飛行機や新幹線・特急列車を利用し、旅先で適宜レンタカーを利用するといった旅のスタイルも多いようです。借りた営業所にそのまま返車する場合もあれば、違う営業所まで移動して、そこで返す「乗り捨て」もめずらしくありません。
 
借りたレンタカーの本拠地ではない営業所で乗り捨てするわけですから、この場合、「乗り捨て料」が利用料金に加算されます。本拠地にクルマを回送する手間や時間がかかるという理屈ですから、料金の加算は感覚的にも納得できるものがあります。
 

「乗り捨て」の料金設定はまちまちですが、レンタカー料金全体は手軽に簡単に比較検討できます

乗り捨て料金設定は、レンタカー会社ごとに独自のルールがあるためバラバラですが、大手会社の代表例は次のとおりです。
 
(パターン1)出発地と返却地の距離に応じて設定
・原則として都府県をまたいでも同じ
・一定距離以内では無料の場合あり
 
(パターン2)同じ都道府県内では無料
・エリアなどによって例外あり
 
(パターン3)同じ都道府県内の指定エリア内のみ無料
・それ以外は出発地と返却地の距離に応じて設定
 
(注)北海道・沖縄・離島と本州との間の乗り捨ては基本的に不可となっているようです。
 
実際に利用を検討する場合、旅行ネットサイトなどで利用開始日時・返却予定日時・出発地(エリア)・返却地(エリア)・希望車種などを入力すれば、たちどころに候補先のレンタカー会社・営業所・料金明細などが検索表示されます。
 
その中で、乗り捨て料金の明細も確認できますので、あとはトータルの料金や各営業所のアクセスなどの利便性で、最終な利用先を決めればよいのです。シミュレーションと比較が簡単でとても便利ですね。
 

料金の比較検討の際に、もうひと手間チェックしておきたいケースとは?

料金を比較検討する際に、もうひと手間チェックしておきたいのが、【出発地と返却地は別の都府県にまたがるものの、どちらかが都府県境に近い】というようなケースです。
 
利用する時期(配車の混み具合)や車種によってバラつきがありますので、今回の前提条件として
 
【利用日時:2018年11月下旬・平日の10時~16時、車種:コンパクトカー、各種免責補償費用等は別途手配、各社が独自に設定している割引制度や旅行サイトが提供するクーポン割引などは考慮しない】
 
上記設定で、出発地と返却地が都府県にまたがるケースについて、出発地か返却地をほんの少しだけ移動して同じ都府県内にした場合の試算を2つの例でしてみました。その結果は、次のとおりです。
 

まとめ

大都市圏以外では、レンタカー会社や営業所の数が限られていて比較検討できない場合があります。また、レンタカー各営業所の場所が必ずしも駅前の便利な立地とは限りませんので、その点も注意しましょう。
 
旅行ネットサイトなどは、同じ条件のもとでレンタカー各社の料金はとても簡単に比較検討することができます。“もうひと手間”として、出発地または返却地を同一の都府県内に移動した場合を検討してみると、乗り捨て料がかからずにおトクになる場合も多いのです。
 
Text:上野 慎一(うえのしんいち)
AFP認定者,宅地建物取引士

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