更新日: 2019.01.10 その他

【悲劇】オーシャンビューのマンションを購入後、海を遮るように新しいマンションの建設が始まった… これって詐欺?

【悲劇】オーシャンビューのマンションを購入後、海を遮るように新しいマンションの建設が始まった… これって詐欺?
マイホームに憧れる人は多いかと思います。しかし、一度家を買ってしまうと、住んでいる間に不都合なことがあっても住み続けなければならないという問題もあります。
 
特に、「近所のスーパーが無くなった」「大きな道路ができてうるさくなってしまった」など、周りの環境の変化は自分たちではどうすることもできません。
 
今回は、「オーシャンビュー」目当てで高いマンションを買ったにもかかわらず、新しいマンションが建ち、台無しになってしまったFさん夫婦の例をみてみましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

石垣美帆

監修:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

40代のFさん夫婦。高いけど素敵!と「オーシャンビュー」のマンションを購入

40代のFさん夫婦はマンションの購入を検討していました。
 
ある日、ネットで物件を探していると、気になるマンションが見つかりました。そのマンションは「オーシャンビュー」を売りにしており、夏には海で開催される花火大会も見ることができるそうです。
 
仕事柄、家にお客さんを招くことも多いFさんは「ぴったりの物件だ」と思い、早速夫婦で内覧に行くことに。開放感のあるテラスからは宣伝通り海を一望でき、テーブルやイスを並べられるくらい広々としていました。
 
ただ、当初の予算よりも高い物件だったため、Fさん夫婦は少し悩みました。そんなときに、「オーシャンビューでこの値段は他にありませんよ」という担当者の言葉に後押しされ、「たしかにこの眺めは素晴らしい」と、購入を決めました。
 

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海を遮るように新しいマンションの建設が始まった…!?

マンションを購入して1年。快適に暮らすFさん夫婦でしたが、その生活を脅かすできごとが…。
 
なんと、Fさん夫婦の部屋の真ん前に、新しいマンションが建とうとしていたのです。そのマンションは、まさに海を遮る位置にありました。
 
「オーシャンビューがよくてこのマンションを買ったのに、これじゃ意味がないじゃないか!」
 
Fさん夫婦が目の前のマンションについて調べると、購入時にはすでに建設が予定されていたと考えられます。販売した会社も知っている可能性があったにもかかわらず、何も説明を受けていなかったFさん夫婦は「詐欺だ」と怒り心頭です。
 
*物語はフィクションです。
 

「オーシャンビュー」のふれこみでマンションを売ったにもかかわらず、1年後に目の前に新しいマンションが建ち始めた場合、不動産業者は詐欺罪にあたるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

このような場合、不動産業者は罪には問われません。
 
ただし、「錯誤」にはあたると考えられます。内心と表示に不一致があることを「錯誤がある」と言います。法律行為の要素に錯誤があったときは、その意思表示が無効となる可能性があります。
 
このケースでは、テラスから海が見えなければマンションを買わなかったはずです。そのため、「動機の確保=私はこの条件(このケースでは海が見えること)を理由に購入します」と相手(担当者)に伝えておけば、「錯誤無効」として契約を無効にし、お金を返してもらえる可能性があります。
 
しかし、このような場合、相手にきちんと動機を伝えていたかを立証するのが難しいことがほとんどです。口頭でのやりとりよりもメールのやりとりや録音などの記録が確かな証拠になります。購入前にあらかじめこのような証拠を残しておきましょう。
 

「オーシャンビュー」として売ったマンションの目の前に、1年後、新しいマンションを建設しても罪にはあたらない

「オーシャンビュー」のふれこみでマンションを売り、1年後、目の前に新しいマンションを建ち始めたとしても、不動産業者は罪にあたらないということが分かりました。
 
ただし、「錯誤無効」となれば契約を無効にし、返金してもらうことが可能なようです。そのためには、「私はこの条件を理由に購入する」ということを担当者に伝えることが必要です。口頭だけでなく、メールや録音などを証拠として残すことが重要になります。
 
後になって、「話が違う」ということもありえるので、購入時にはこのような対策をしておきましょう。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。

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