65歳の祖父に奨学金の「保証人」をお願いしようと思っていますが、ダメでしょうか?
配信日: 2023.09.20
しかし、なかには年齢制限から、連帯保証人・保証人になれないケースもあります。いざというときに慌てずに済むように、事前に連帯保証人・保証人になれる人物の条件について、確認しておくことは大切です。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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奨学金利用時に必要な「連帯保証人」
奨学金を利用する際に、登録が必要になる連帯保証人とは、奨学生本人と連帯して、返還の責任を負う人をいいます。本人の返還が遅れた場合に、連絡・請求を受けた連帯保証人は、代わりに返還をしなければなりません。
連帯保証人は、下記の条件のすべてを満たす人からのみ、選任できます。一般的には保護者がなりますが、奨学生の年齢によっては、連帯保証人にも年齢制限がかり、保護者を選任できない場合もあります。念のため、一通り確認しておきましょう。
<連帯保証人の条件>
●奨学生本人が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は、未成年後見人)
●奨学生本人が成年者の場合は、その父母。父母がいない場合は、奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おばなど、4親等以内の親族
●未成年者および学生ではない人
●奨学生本人の配偶者や婚約者ではない人
●債務整理中ではない人
●貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に、奨学生本人が満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人
また「奨学金を利用したいのに、連帯保証人になれる人がいない」という場合は、下記条件のいずれかを満たしており、必要書類を提出できる人ならば選任できます。
<そのほか連帯保証人になれる人>
1. 給与所得者の場合は「年間収入が320万円以上」、給与所得者以外の場合は「年間所得220万円以上」
※必要書類:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書、年金振込通知書など
2. 預金残高+評価額が、貸与予定総額以上の金額になる人
※必要書類:預貯金残高証明書、固定資産評価証明書など
3. (預金残高+評価額)÷16+年間収入が、320万円以上(※給与所得者でない場合は220万円以上)の人
連帯保証人と別に必要な「保証人」
保証人とは、奨学生本人と連帯保証人の双方が返還できない場合に、返還の義務を負う人をいいます。下記の条件をすべてを満たす人物だけが保証人に就けるため、基本的に、おじ・おば・兄弟姉妹などから選任します。
<保証人の条件>
●奨学生本人および連帯保証人とは、別生計の人
●奨学生本人の父母を除き、おじ・おば・兄弟姉妹など、4親等以内の親族
●返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満の人。返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日時点で65歳未満の人
●未成年者および学生ではない人
●奨学生本人や、連帯保証人の配偶者・婚約者ではない人
●債務整理中ではない人
●貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に、奨学生本人が満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人
例えば、65歳の祖父に保証人をお願いしようと思っても、対象外となるため、注意が必要です。もし、保証人になれる人がいない場合は、下記いずれかの条件を満たす人物ならば、選任できます。
<そのほかの保証人になれる人>
1. 給与所得者の場合は「年間収入が320万円以上」、給与所得者以外の場合は「年間所得220万円以上」
※必要書類:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書、年金振込通知書など
2. 預金残高+評価額が、貸与予定総額の2分の1以上
※必要書類:預貯金残高証明書、固定資産評価証明書など
3. (預貯金残高+評価額)÷16+年間収入が、320万円以上(給与所得者でない場合は220万円以上)
家族・親戚に相談して保証人を選任しよう
連帯保証人や保証人は、いざ返還に遅れが生じた際には、本人に代わって経済的な負担を受けることになります。
そのため、十分に説明をしたうえで、本人に納得してもらってから、選任する必要があります。条件に当てはまり、かつ自身の大学進学を応援してくれる人から、連帯保証人・保証人を選任しましょう。
出典
独立行政法人 日本学生支援機構 「第一種奨学金の人的保証制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー