【40代主婦】1週間前に「高級エステ」の契約をしたけど解約したい……解約はいつまでできる?

配信日: 2023.09.12

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【40代主婦】1週間前に「高級エステ」の契約をしたけど解約したい……解約はいつまでできる?
支払いができそうにないとか、エステが自分には合わなかったなどの理由で、高級エステサロンを解約したいというケースはあります。しかし、解約ができると知らずに、そのまま、支払いを続けてしまう方もいらっしゃるでしょう。
 
実は、契約期間内であれば、解約できることをご存じでしょうか。法律では、契約期間内の解約を、事業者側は拒否できないことが定められています。
 
今回は、高級エステサロンを解約したい場合に、いつまでなら解約できるのか、そして、業者が解約させてくれない場合の対処法などについて、解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高級エステの解約期間はいつまで?

高級エステを契約してしまっても、期間内ならば解約できます。早期解約ならばクーリング・オフ制度、また、クーリング・オフの期間を超えても、中途解約は可能です。
 

クーリング・オフは8日以内

クーリング・オフとは、一度契約を結んだ商品やサービスであっても、一定期間内ならば、無条件で契約解除ができて、全額が返金される制度のことです。「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)で、販売内容に応じて、クーリング・オフできる期間が定められています。
 
エステサロンは、特定継続的役務提供に分類されており、8日以内までが適用範囲です。
 
クーリング・オフは、書面で契約を結んだ日から数えて8日以内ならば可能です。クーリング・オフする際は、書面か、Eメールや専用フォームなどで、クーリング・オフする旨を業者に伝えましょう。
 
なお、トラブルを防ぐために、書面で送る際は簡易書留で、Eメールや専用フォームならばスクリーンショットなど、通知した記録を残しておくことが大切です。もし、妨害にあうなどの理由で、8日以内にクーリング・オフの通知ができなかった場合は、8日を超えてもクーリング・オフができます。
 

契約期間内なら途中で解約できる

仮に、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、解約は可能です。国民生活センターによると、契約期間が1ヶ月以上で、料金が5万円を超えている、エステサロンを含む、特定継続的役務提供に分類されるサービスは、必要な費用を払えば、途中で解約できるとのことです。
 
中途解約は違約金が発生して、上限も定められていますので、内容を確認しておきましょう。サービスの開始前ならば2万円、サービスの開始後ならば、2万円か、未使用サービスの10%の金額のうち、低いほうが採用されます。
 
例えば、エステサロンを10万円で契約して、サービス開始後に解約する場合、利用料金の10%は1万円で、2万円よりも低いため、1万円が違約金です。
 
なお、すでに施術を受けた分の費用は返ってきません。
 

事業者が解約に応じない場合は専門家を頼る

クーリング・オフの通知や、中途解約する旨を告げても応じない、または、規定より多額の違約金を求められた場合などは、消費生活センターや、弁護士などの専門家を頼りましょう。解約に応じないことは、法律違反にあたります。たとえ契約書に、中途解約不可の記載があったとしても、法律違反です。
 
悪質な場合は、被害届を出すことも考えておいてください。弁護士などに、代行で解約請求をしてもらうことも一つの方法でしょう。
 

続けられないと思ったらなるべく早く解約しよう

クーリング・オフが適用されるのは8日以内で、全額返金される仕組みです。クーリング・オフのあとでも、契約期間内ならば解約できて、必要な費用を支払った残額は戻ってきます。もともと契約するつもりがない場合は、強くすすめられても、最初からしっかり断ることが大切です。
 

出典

独立行政法人 国民生活センター 「クーリング・オフ」

独立行政法人 国民生活センター 「エステの契約をしたが、途中で解約できるか」
警視庁 「クーリング・オフをご存じですか」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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