更新日: 2019.01.07 その他
現在、「原野商法」の被害が再燃しているそうです。政府も注意喚起をしているほどの原野商法とその二次被害について、いま一度確認してみませんか。
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政府も注意喚起をしているほどの原野商法とその二次被害について、いま一度確認してみませんか。
![FINANCIAL FIELD編集部](https://test.financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/39h8jtBb_400x400-e1498208749762.jpg)
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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知っておきたい、原野商法と二次被害について
政府広報オンラインによると、原野商法とは、値上がりの見込みがほぼないと思われる山林や原野を、「大型商業施設の開発計画がありますよ」「もうすぐ道路整備が始まります」とウソの説明をしたり、「将来高値で売れますよ」といった甘い言葉で勧誘したりして、不当に買わせる商法のことです。
主に1970年代~1980年代にかけて被害が多発したもので、うっすら覚えているといった方も多いのでは?
その後あまり耳にしなくなった原野商法ですが、ここへきて一度被害に遭った方が二次被害に遭うというケースが増加しているそうです。
パターンとしては、一度原野商法の被害に遭ってどうにもならない土地を買ってしまった人を相手に、「手に余るのではないですか? あなたの土地をこちらで買い取りますよ」といった切り口で誘い込み、なんと最終的にはその売却額より高値で新たな山林や原野を買わせるというもの。
非常に巧妙なやり口で、二次被害に遭ってしまっている方が増えています。消費生活相談への件数は、2007年度~2010年度にかけては年間500件以下だったものの、2013年度以降ほぼ毎年1000件を超えるほどに増えてきているそうです。ちなみに被害者の90%が、60歳代以上の高齢者なのだとか。
なんとこの二次被害の平均支払金額は、2013年度の171万円から毎年増加し、2017年度には461万円にものぼってしまいました。件数も増加、被害金額も増加となると、政府が注意を促すのもわかりますよね。
※政府広報オンライン「「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意」より
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こんな勧誘が来たら要注意!
政府が、実際に起きたトラブルの例を紹介しています。
■60歳代・女性の場合
宅地建物取引業の免許を持つという知らない業者から、ある日突然電話が。相続した雑木林の売却話を持ちかけられたが、これは両親が400万円で購入した土地ということもあり断り続けていたそう。
ところが、「その土地一帯に複合レジャー施設を建設する予定が立っている」「5000万円で買い取ります」と何度も電話がかかってきて、ついに会って話を聞くことに。
そこで「ほかの土地を買うと節税になりますよ」「購入費用は税金対策処理後に返しますから安心してください」などと言われ、あれよあれよと言うままに400万円を支払って契約書にサインしてしまったそうです。
その後、期日になっても売却金額が支払われず、業者と連絡も取れなくなり……。
手元の売買契約書を確認したところ、雑木林を1200万円で売り、原野を1600万円で購入する契約になっていたのだとか!
これは、最近目立っている「売却勧誘-下取り型」という非常に巧妙で複雑な手口とのことで、契約内容をきちんと認識できないまま、売却する土地と購入する土地の差額分を支払う契約をいつの間にか結ばされてしまうというものです。
トラブルにならない心構えとは
こういった原野商法の二次被害に共通するのが、契約後は業者と連絡がつかなくなるという点。一度支払ってしまうと、解約したりお金を取り戻したりすることはとても困難になってしまいます。
高齢者が被害に遭いやすいため、本人が用心するのはもちろんのこと、家族も様子に変化がないかどうか見守ることも大切です。
二次被害に遭わないためのポイントは、以下の通り。
・疑ってかかり、きっぱりと断る
・即決はせず、家族などに相談する
・宅地建物取引業の免許を持っていても簡単に信用しない
・根拠がはっきりしない請求に応じない
なにかおかしいと感じたり、トラブルに遭ったりした場合は、すぐに消費生活センターなどに相談をするようにしましょう。怪しいと思ったら、まずは消費者ホットライン「188」にご連絡を!