更新日: 2019.01.10 その他
自転車が通るべきなのは車道?それとも歩道?実は状況によっては罰則も!?
自転車は免許も不要で小回りも利くため、通勤・通学から休日のお出かけまでさまざまな場面で活用されています。
ところで、自転車は歩道と車道、どちらを走るべきなのか知っていますか?
間違った場所を走っていると事故を引き起こす危険が高まるだけでなく、非常に重い責任を負うこともあるのです。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
歩道は基本的に通行禁止です
まず、道路交通法上において自転車は歩行者として扱われていません。自転車は「軽車両」と呼ばれ、自動車とほぼ同様の規制を受けるのです。
そして、自動車は基本的に車道を走ります。車両の一種である自転車も当然車道、あるいは路側帯を走るのが基本です。
ついでに補足しておくと、自転車も自動車と同じく左側通行となります。右側を走っていると逆走として扱われることもあるため注意してください。
例外的に歩道も通行可能
自転車は基本的に車道、あるいは路側帯を走るべきとされています。
しかし、常に車道か路側帯しか通行できないとなるとむしろ危険であったり、あまりに不便であるといったような問題も発生します。
そのため、次のような状況においては例外的に歩道を通行することが許されています。
(1)標識などにより自転車の走行が許可されている場合
(2)自転車の運転者が13歳未満、または70歳以上である場合
(3)道路やその他の状況からやむを得ず歩道を走行する場合
など
上記のような一定の例外に該当しないにもかかわらず自転車で歩道を通行していると、事故の際に過失として扱われるだけでなく、懲役や罰金といった重大な罰則を科せられるおそれもあります。
歩道を通行中に事故を起こすとどうなる?
では、原則として車道や路側帯を通行すべきである状況において、歩道上で自転車が歩行者と事故を起こしてしまったらどうでしょうか。
個別の状況などによっても異なりますが、ほぼ全面的に自転車側の過失として処理されることが予想されます。
仮に歩行者の急な飛び出しが原因として発生した事故であっても、自転車側の過失が9割程度として扱われてしまうでしょう。
歩道では過失相殺が認められにくい
平成27年11月25日、歩道にて歩行者と自転車が衝突したという事例において、歩行者と自転車の過失割合を0:100として全面的に自転車の過失を認めた裁判例が存在します。
本件事故は通常であれば歩行者は自転車の存在に容易に気づくことができたものの、安全確認を怠っており、自転車に気づくことができず発生しました。
にもかかわらず、裁判所は次のような理由により、過失相殺(お互いの過失を考慮して過失割合を計算すること)を一切認めませんでした。
・進行方向に歩行者が存在したにもかかわらず一時停止を怠った
・事故現場がコンビニの前であり人の出入りが容易に予想される
・歩行者は本来歩道上で自転車に注意する義務を負わない
・そもそも自転車が車道側を走行していれば本件事故は発生しなかった
自転車に乗る際は最大限の注意を
自転車は軽車両であり、基本的に歩道を走行すべきではありません。
歩道を走行すべきでない状況において、事故を起こしてしまうと過失相殺が認められないこともあります。
また、近年では自転車事故における損害賠償について、1億円近い支払いを命じる判決も出てきています。
自転車も車の一種であることを理解し、最大限に注意しながら乗るようにしてください。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー