都内の現金落とし物は約40億円! 拾った人の権利を知っていますか?
配信日: 2023.04.29
実は、落とし物を拾った人にもメリットはあります。落とし物を拾った人が主張できる3つの権利について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
落とし物を拾った人の権利
2022年に都内で拾われた現金落とし物が、過去最多になりました。多くの人が一度は落とし物を拾った経験があるのではないでしょうか?
2022年の現金落とし物は約40億円
警視庁「遺失物取扱状況(令和4年中)」によると、2022年中に届けられた現金落とし物は、過去最多の約39億9652万円でした。
同データによると、遺失届は約69億5283万円です。以上のデータから、都内で現金を落とした場合、約57%の確率で交番に届けられる可能性があるといえるでしょう。
拾った人の3つの権利
落とし物をした人のことを遺失者、拾った人のことを拾得者といいます。拾得者には以下の3つの権利があります。
●遺失者に報労金を請求する権利
●3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
●物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
例えば、落とし物の5~20%分にあたる金額を遺失者から受け取る、最寄りの交番まで車で届けた場合にガソリン代を請求する、などの権利があります。
ただし、3つの権利を主張するためには、拾った日から7日以内に警察へ届け出なければいけません。落とし物を拾ったら速やかに警察へ届けましょう。
落とし物を拾ったときの対応
落とし物を拾ったときには、3つの手続きを経て処理されます。落とし物を拾ったときに必要な手続きについて解説します。
警察か施設管理者へ届ける
拾った場所によって届け先が変わります。道端で落とし物を拾った場合は、最寄りの交番か警察署へ届けましょう。施設内で落とし物を拾った場合は、施設管理者へ届けます。届け出る際に、報労金や交通費などを請求するか警察に聞かれる場合もあります。
書類を受け取る
施設内の落とし物を施設管理者へ届けた場合、物件の種類・特徴、物件を提出した日時、施設の名称などが記載された書面を受け取ります。後日、警察署から連絡があった場合に必要な書類なので、大切に保管しておきましょう。
交番に届けた場合は、拾得物件預かり書を受け取ります。拾得物件預かり書も大切な書類なので、失くさないように保管しておきましょう。
警察で遺失届と照合して返還
警察署で提出されている遺失届と照合して、遺失届が提出されている場合には遺失者へ返還されます。返還されるタイミングで、報労金や交通費などを受け取れるかもしれません。3ヶ月経過しても遺失者が見つからなかった場合、拾得者が落とし物の所有権を取得します。
まとめ
現金の落とし物を拾った場合、速やかに警察へ届け出ましょう。拾得者は、報労金を請求する、3ヶ月後に所有権を得る、提出に要した費用を請求する、という3つの権利があります。7日以内に届け出なければ3つの権利がなくなるので注意しましょう。
出典
警視庁 遺失物取扱状況(令和4年中)
警察庁 警察に届け出ましょう!
警察庁 落とし物を拾った!!どうしたらいい?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー