自宅にテレビがありません…「NHK」の受信料は払わなければなりませんか?

配信日: 2023.04.18

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自宅にテレビがありません…「NHK」の受信料は払わなければなりませんか?
NHKは、視聴者から徴収した受信料で運営が成り立っています。そのため、視聴している以上は受信料を支払うのが原則です。
 
ところが、動画配信サイトやネットテレビなど視聴者の選択肢が増えたことで、自宅にテレビを置いていない人もいます。テレビがない場合も受信料を支払うべきか悩む人もいるでしょう。
 
そこで今回は、自宅にテレビがない場合のNHKの受信料について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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受信料を支払う条件とは?

NHKの受信料を支払う条件については、放送法の第64条で定められています。それによれば「NHKの放送を受信することができるテレビ」が設置されていることが受信料を支払う条件となっています。該当する受信機を持っていれば、NHKと受信契約を結び、そのうえで受信料を支払うのが義務です。
 
この条件については、NHKの公式サイトにも明記されています。つまり、そもそもテレビがないのであれば、受信契約を結ぶ必要はなく受信料も発生しません。
 

NHKを受信できないように加工したテレビは要注意

放送法64条を見る限り、NHKを受信できないテレビなら、持っていても受信料を払う義務はないと考えることができます。ところが、過去にはNHKが受信できないようにフィルター加工したテレビについて裁判になっています。
 
その結果、契約の義務が指摘されているため注意が必要です。実際には、地裁と高裁で見解が分かれており、地裁では「受信できるように復元するのは困難」としたうえで受信契約の義務はないとしています。
 
一方、高裁では「フィルターを外すことで受信できるときは受信契約の義務がある」と指摘しています。はじめからNHKを受信できないように作られているテレビなら、受信契約の義務はありません。
 
しかし、この事例のように本来受信できるテレビを加工して裁判になった場合、受信料を支払うかどうかは判決によって変わってきます。
 

NHKとの受信契約は解約できる! その条件は?

知らない人もいるかもしれませんが、NHKの受信契約は解約することができます。なお、解約できる条件は次のようになっています。
 

・NHKを受信可能なテレビ等が無くなったとき

受信機の故障や撤去、譲渡などによりNHKを受信できる機器が無くなったときは、受信契約の解約が可能です。ただし、故障しても修理すれば視聴できるという指摘を受ける可能性はあります。
 
使えないテレビは処分したうえで解約しましょう。なお、使えなくなったテレビは購入店に引き取ってもらうなど、家電リサイクル法に基づいて適切に処分するのが原則です。
 

・テレビを設置している家に誰も住んでいないとき

NHKを受信できるテレビがあっても、海外転居や世帯消滅のように空き家状態になっているときは解約が可能になります。また、単身赴任など1人暮らしをしていた人が家族と同居することで世帯を1つにしたときも、いずれか片方の受信契約を解約することができます。
 

NHKを見ることができなくなったら速やかに解約を

はじめからテレビがない状態なら、NHKの受信料を支払う義務はありません。その件については、放送法第64条で定められています。
 
また、以前は払っていたとしても、故障や廃棄などで現在テレビを所有していないなら受信料の支払い義務はなくなります。もしも、テレビがないなどNHKを見ることができなくなったときは、速やかに受信契約を解約しておきましょう。
 

出典

NHK 受信料の支払いは義務なのか
NHK 放送受信契約の解約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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