フリーランスや下請事業者は「買いたたき」に要注意! 身を守るための法律と対策
配信日: 2023.04.01

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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買いたたきとは?
公正取引員会によると、親事業者の禁止行為として買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)があり、「親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは『買いたたき』として下請法違反になります」とあります。
以下で、買いたたきからフリーランスや下請事業者を守る法律を紹介します。
下請代金支払遅延防止法(下請法)
下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としている法律です。
親事業者が下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の(ソフトウエアなど)の作成または役務の提供を委託したときに適応になります。親事業者・下請事業者は、お互いの資本金額によって決まります。公正取引委員会によると、親事業者の禁止行為は以下の11項目です。
・受領拒否
・下請代金の支払遅延
・下請代金の減額
・返品
・買いたたき
・購入、利用強制
・報復措置
・有償支給原材料などの対価の早期決済
・割引困難な手形の交付
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
このように、禁止行為に買いたたきが含まれ、フリーランスや下請事業者は法で守られています。
下請代金支払遅延防止法に違反するケースは?
下請法に違反するケースは、以下のような場合になります。
1.親事業者は発注の際に、下請代金を定めずに部品を発注した。納品後、下請事業者と協議をせずに、通常の対価に値すると認められる下請事業者の見積価格を大幅に下回る単価で下請金額を定めた場合
2.下請事業者に多量発注を前提とした見積もりをさせ、見積価格の単価を少量発注した場合の単価として下請代金を定めた場合
3.合理的な理由が存在しないにも関わらず、特定の下請事業者を差別し、ほかの下請事業者よりも低い下請代金を定めた場合
買いたたきの対処法
以下で、買いたたきの対処法を紹介します。
下請相談窓口を利用
買いたたきや、報酬の減額、支払遅延などといった「不当なしわ寄せ」についての相談は、フリーダイヤル「不当なしわ寄せに対する下請相談窓口」を利用しましょう。公正取引委員会の本局や地方事務所の相談窓口として、買いたたきなどに対する対応方法を相談できます。
弁護士に相談
買いたたきにあったら、弁護士に相談することも視野に入れましょう。特に当事者同士で穏便に解決したい場合は、下請法を得意分野にしている弁護士に相談するとよいかもしれません。
まとめ
買いたたきと下請法、買いたたきにあったときの対策について紹介しました。原材料の高騰により、これから買いたたきの被害にあうリスクが高まるかもしれません。買いたたきによる不利益を被らないよう、フリーランスや下請事業者は法律によって守られています。支援する仕組みも整っていますので、困ったことがあれば積極的に相談し事業を守っていきましょう。
出典
公正取引委員会 親事業者の禁止行為
中小企業庁 下請代金支払遅延防止法
公正取引委員会・中小企業庁 ポイント解説 下請け法
公正取引委員会 (令和3年9月29日)「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」のフリーダイヤル化について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部