更新日: 2023.03.27 その他
【要注意】「料金が未払いです」→「どうせ架空請求」と無視してたらまさかの「放置NG」だった!?
本記事では、身に覚えのないサイトからの料金請求があった場合にどのように対処したら良いのか、放置NGの場合の事例について解説します。
執筆者:柳沢俊宏()
架空請求に関する相談は急増中
「利用した覚えがないサイトから請求を受けている」「訴訟最終告知の内容のハガキが届いたが覚えがない」というような架空請求に関する相談は急増しています。請求手段はSMSやハガキ、封書等さまざまです。「法的措置」「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「差し押さえ」や「強制執行」のような言葉の記載や、実在の事業者名を語り消費者の不安をあおるようなケースもあります。
具体的な相談事例と対応方法
具体的な相談事例を紹介します。
ハガキでの架空請求事例
図表1はハガキでの架空請求事例です。ハガキに記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を教えられ電話するよう促されます。そこに電話すると、弁護士と称する者が示談のための着手金の名目で金銭の支払いを求めてくるという事例です。
図表1
消費者庁 架空請求に関する相談の状況
SMSでの架空請求事例
利用した覚えのないところから、「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください」というSMSが届いた事例です。
SMSに記載された電話番号に連絡すると、「現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続を止められます」等と言われ、虚偽の利用料金を支払わせるという手口です。支払い手段として、コンビニで前払式電子マネー(インターネット上で使用するプリペイドカード)を購入し、その利用に必要なIDを電話口で読み上げることを要求されます。
架空請求の対応
紹介した事例のように、身に覚えのない料金請求のハガキやSMSは架空請求の可能性が高いです。決して連絡せずに無視して様子をみるようにしましょう。
身に覚えがなくても、「法的手段」等の言葉で不安になってしまうかもしれません。しかし、不安に駆られて相手と連絡を取ってしまうと、やり取りする中で金銭を請求されたり、知られていなかった個人情報を知られてしまったりする可能性があります。
一度連絡を取りお金を払ってしまうと取り戻すことは難しく、新たに個人情報を知られることでその後も架空請求のハガキやSMSが届くようになる可能性があります。届いたSMS等が架空請求かどうか分からないという場合は、警察や最寄りの消費生活センター、消費者ホットライン(局番なしの188)への相談もひとつの方法です。
また、大手電話会社ではSMS等の迷惑メールについての申告窓口を設けています。もし架空請求のSMS等が届いたら、日時や内容、発信元番号等を携帯電話会社に転送して通報しましょう。発信元へ使用停止等の措置が講じられることがあります。
放置NGの事例もあるって本当!?
身に覚えのない架空請求についてはハガキやSMS等で届く事例がほとんどであり、無視することが望ましいです。しかし、中には放置NGの事例もあります。それは裁判所から特別送達が届く場合です。特別送達が届くのは、「身に覚えがなくても訴えられている」という状況です。
近年、支払督促や少額訴訟等の手続きを悪用し、架空請求について裁判所に申立てを行う事例が見られています。支払督促手続きや少額訴訟手続きは一定の要件を満たせば、支払督促・訴状等が特別送達によって相手に送付されます。
しかし、この段階では裁判所には架空請求かどうかは分かっておりません。相手が特別送達を受け取り、異議申立てや反論があって初めて請求が認められるかの審理となります。
そのため、裁判所から特別送達が届いた場合だけは放置せず、対応しなければなりません。放置すると欠席裁判となってしまい、相手の請求がそのまま認められてしまいます。
※特別送達は「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書です。原則、郵便配達担当者が手渡しするため、ポストに入っているということはありません。
身に覚えのない料金請求が届いたら冷静に対応を
本記事では、架空請求の事例と対応、放置NGの事例について解説しました。架空請求の相談は増えています。請求を無視することを前提として裁判に持ち込む事例もあります。判断に迷う料金請求があった場合は、1人で抱え込まず、警察や国民生活センター等に相談するようにしましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSがきた!
消費者庁 架空請求にご注意ください!
消費者庁 架空請求に関する相談の状況
消費者庁 SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起
裁判所 裁判所の手続を悪用した架空請求等にご注意ください。
執筆者:齋藤彩
AFP