更新日: 2023.03.22 その他

会社が倒産したら、勤続年数にかかわらず「退職金」は受け取れない?

会社が倒産したら、勤続年数にかかわらず「退職金」は受け取れない?
長年勤務してきた会社が突然倒産という事態に陥った場合、生活に不安を感じる人は多いでしょう。倒産となると、会社の運営資金そのものに大きな問題があるということになります。
 
退職金や未払い賃金などがあっても、受け取れないかもしれません。そこで、今回は、会社が倒産する場合の退職金などはどのように扱われるのかを解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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倒産する場合でも原則として退職金を受け取ることはできる

勤務先が倒産する場合でも、退職金を受け取ることはできます。たとえ、退職時に会社側の支払い能力がなくなっていても、従業員が退職金や未払い賃金を受け取る権利が消滅するわけではありません。
 
会社側が従業員に支払う義務があり、従業員が受け取る権利のある賃金のことを「賃金債権」または「労働債権」といいます。ただし、勤務先が法律上の倒産手続きを開始したときは、会社の資産状況によっては直ちに退職金などを受け取ることはできないかもしれません。
 
倒産手続きに入ると、会社が負う債務のすべては法律に沿って弁済されることになります。従業員の賃金債権については優先権が与えられているものの、状況次第では全額カットされることもあるでしょう。
 
債権については優先順位があり、従業員への賃金の支払いや手続きも法律に基づいて進められていきます。
 

倒産時の退職金の請求方法は倒産手続きの拘束を受けているかどうかで変わってくる

先述したとおり、勤務先が倒産する場合であっても、従業員が退職金や賃金を受け取る権利はなくなりません。しかし、実際に会社が倒産に向けて準備を始めたときは、債権が倒産手続きの拘束を受けているかどうかで請求方法は次のように変わってきます。
 

・倒産手続きの拘束を受けている場合

退職金などが倒産手続きの拘束を受けているときは、裁判所への届け出が必要です。
 
ただし、退職金の場合、労働の対価として支払われる賃金とは性質が異なります。裁判所では、退職金は賃金のように必ず請求できるものではないと判断されています。そのため、支払いが義務付けられている場合や会社の規程となっている場合でなければ、申し出をしても退けられるかもしれません。
 

・倒産手続きの拘束を受けていない場合

倒産手続きの拘束を受けていないときは、勤務先に直接請求することが可能です。資金面でまだ余力が残っている状態であれば、就業規則にのっとった金額を支払ってもらえる可能性が高くなります。もしも、管財人など専任の担当者がいるときは、その人に退職金を請求します。
 

未払いい賃金の消滅時効を過ぎないよう注意

退職金や未払い賃金の請求には時効があります。退職金請求権の消滅時効期間は5年です。5年を過ぎてしまうと請求はできないので、注意しましょう。
 
また、未払い賃金の場合、旧法では消滅時効期間は2年しかありませんでしたが、法改正によってこちらも5年に延長されています。ただし、5年に延長しつつ当面は3年に設定されているので、未払い賃金の請求は速やかに行う必要があります。
 

 

勤務先が倒産しても退職金を請求することは可能

勤務先が倒産する場合でも、規程があれば会社側は従業員に対して退職金を支払う義務があります。ただし、倒産手続きに入った場合は、賃金債権が手続きの拘束を受けているかどうかで請求方法は変わってきます。
 
退職金請求権には時効があるので、勤務先がどのような倒産手続きを選択しているのかを早めに把握し、適切な方法で速やかに請求するようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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