更新日: 2023.03.19 その他

【2023年4月から】未契約でNHKの受信料を支払わないと「2倍」の割増金に!?「チューナーレステレビ」なら支払いの必要はない?

【2023年4月から】未契約でNHKの受信料を支払わないと「2倍」の割増金に!?「チューナーレステレビ」なら支払いの必要はない?
メディアの報道やSNSなどで「未契約でNHK受信料を支払わない人に対して受信料に加えて割増金を請求される」という内容を見聞きした人は多いのではないでしょうか?
 
2023年4月から、NHK受信料の新制度が導入されます。NHK受信料の新制度はどのような内容なのか、話題のチューナーレステレビは本当にNHKの受信料を払わなくてもよいのか、解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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2023年4月から「未契約」でNHK受信料を支払わない人は割増金を請求される

日本放送協会放送受信規約の一部変更によりNHKは、2023年4月1日から正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を施行することが決定しています。
 
新制度によると受信契約の申込期限はテレビを設置した月の翌々月の末日までとなり、期限内に受信契約を申し込まなかった人が割増金請求の対象です。新制度でNHKは、通常の受信料の2倍にあたる割増金を受信料に加えて請求することが可能になります。
 

チューナーレステレビの購入は注意が必要

チューナーレステレビは、「NHK受信料を支払わなくてもよいテレビ」として話題になっています。
 
チューナーレステレビとは、地上波放送や衛星放送を受信するための装置(チューナー)をあえて外したテレビの総称となります。一般的にチューナーレステレビはAndroidのテレビ用OSであるAndroidTVなどを搭載したスマートテレビであることがほとんどです。
 
チューナーレステレビの使用目的は、主にYouTubeやAmazon Prime Video、Netflixなどの動画配信サービスのアプリをインストールして動画を視聴することです。当然テレビ放送を視聴できないため、NHK受信料を支払わなくてよいとされています。
 
放送法で定められた放送が受信できる電気設備にはテレビ以外にも以下が挙げられます。
 

●テレビチューナー付きのカーナビ
●テレビチューナー付きのパソコン
●ワンセグ機能付き携帯
●その他、テレビが視聴できるスマートフォンやタブレット

 
このようにチューナーレステレビのみ所持しており、上記の電気設備や機器がない人はNHK受信料を払わなくても問題ないといえます。一方、テレビ以外に「テレビの視聴ができる電気設備や機器」を持っているとチューナーレステレビを購入しても受信料を支払わなくてはならない可能性があるため注意が必要です。
 
NHKのよくある質問によると「NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、放送法第64条によって規定されている『協会の放送を受信することのできる受信設備』であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。」と記載があります。
 
そのためNHK受信料を払わないためにチューナーレステレビの購入を検討している人は、自身の身の回りにある電気設備や機器を確認してから購入した方がよいでしょう。
 
なお、チューナーレステレビのみを所持しており、放送法で定められた電気設備や機器を所持していない場合は受信料はもちろん、契約も不要になります。
 

NHK受信料を支払わなければいけない理由とは

NHK受信料はなぜ支払わなければならないのでしょうか。
 
NHKの受信料は放送法第64条によると「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」と規定があります。放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられているためです。
 
NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結び、NHK受信料を支払わなければならないといえるでしょう。
 

NHK受信料を支払わないとどうなるのか?

「NHKを視聴していないので、支払わない」と思う人もいるかもしれません。NHKはこうした人たちに対して理解促進活動を日頃から行っています。
 
しかし、それでも理解が得られなかった場合には電話や訪問、文書などで支払いを依頼しており、自宅に訪問にきた経験を持つ人も多いのではないでしょうか。それでもなお理解が得られない場合には、裁判所を通じた法的手続きが実施される可能性があると「NHK放送受信料に関するご案内」に明記されています。
 

まとめ


 
2023年4月1日から正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度の施行が決定しており、間もなく新制度が開始されます。
 
新制度に伴い、チューナーレステレビの購入を検討している人もいるかもしれません。購入前には自宅にテレビ以外の電気設備や機器がないか、確認するとよいでしょう。
 
テレビ以外に「テレビの視聴ができる電気設備や機器」を持っていると、チューナーレステレビを購入しても受信料を支払わなくてはならない可能性があるためです。NHK受信契約と受信料の支払いは放送法で定められているため、該当する場合には支払う必要があることを知っておきましょう。
 

出典

NHK 日本放送協会放送受信規約の一部変更について

NHK NHK放送受信料に関するご案内

NHK よくある質問集

総務省 日本放送協会放送受信規約 新旧対照表

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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