更新日: 2023.03.17 子育て
【共働きが得!?】児童手当の所得制限を受けない方法と年収の目安
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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児童手当の所得制限
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している世帯に支給され、具体的な支給額はいずれも子ども1人あたり3歳未満は一律1万5000円、3歳以上小学校修了前は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は一律1万円です。
子育てにはお金がかかるため、生まれてすぐに1万5000円もらえるのは大きいですよね。
ただし、全員が満額をもらえるわけではありません。一定額以上の所得があると、児童手当の支給額が減ったりゼロになったりする所得制限が設けられています。
所得制限には大きく分けて「所得制限限度額」と「所得上限限度額」があり、具体的な所得制限は、図表のように子ども(扶養親族等)の数によって変わります。
【図表1】
※内閣府 児童手当制度のご案内 所得制限限度額・所得上限限度額についてを基に作成
所得制限限度額を超えると月額一律5000円となり、2022年(令和4年)10月支給分からは、所得上限限度額を超えると児童手当が支給されなくなりました。
例えば子どもが2人の場合、年間所得698万円以上は月額5000円、934万円以上になると支給されません。
「年収1200万円以上になると児童手当がもらえない」わけではなく、実際には扶養人数で金額が変わるので注意しましょう。
誰の所得で判断される?
一般的に児童手当の受給者は、世帯主がなることが多いです。ただし、子どもの両親どちらも働いている場合は、恒常的に所得が多いほうを設定することができます。
例えば夫が自営業者で所得は少なく不安定、妻は会社員で毎月30万円ほど安定的に稼いでいる場合は、妻を受給者として申請することが可能です。
あくまで最終的に受理するかを判断するのは役所なので、どちらで申請すればよいか迷ったら相談してみましょう。
共働きがお得?
児童手当を支給する所得水準は受給者の所得で判断され、世帯全員の所得ではありません。そのため、実質的には同じ所得があっても、一方は制限を受け、もう一方は制限を受けずに満額もらえるケースが発生します。
例えば
●子どもの数:1人
●受給者:夫
●夫の所得:1000万円
●妻の所得:0円
上記の場合は夫の所得が「所得上限限度額以上」なので児童手当はもらえません。
一方で
●子どもの数:1人
●受給者:夫
●夫の所得:500万円
●妻の所得:500万円
この場合は夫の所得が「所得制限限度額以内」のため児童手当は満額支給されます。
実質的にはどちらも1000万円の所得がありますが、前者は支給なし、後者は満額支給されます。そのため、どちらかのみが多く稼ぐよりも、夫婦共働きで「分散」したほうがお得になります。
まとめ
今回は、児童手当の所得制限を受けない方法と年収の目安を解説しました。
所得制限の仕組みを考えると、夫婦共働きで所得を分散させるほうがお得です。ただし、所得制限の制度は今後変わる可能性もあるので、最新の情報に注意していきましょう。
出典
内閣府 児童手当制度のご案内
内閣府 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要
横浜市 児童手当-所得の基準額について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部