更新日: 2019.03.26 その他

マイホーム持ちなら人生で3回は訪れる「あの書類」と向き合う瞬間

マイホーム持ちなら人生で3回は訪れる「あの書類」と向き合う瞬間
名前はよく聞く「司法書士」。マイホームを購入した際にその存在を初めて知った人も多いのではないでしょうか。
 
今回は司法書士予備校の現役講師が、人生でたった3回しかないといわれている不動産登記のタイミングを振り返りながら、「自分で登記を行うか?」それとも「司法書士に依頼するか?」について考えていきます。
 
マネラボ

執筆者:マネラボ(まねらぼ)

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時間とお金の費用対効果を考えてベストな判断を下しましょう

不動産登記は多くの人にとって一生に3回しか利用することがないといわれています。
 
1回目はマイホームを購入するときの、土地や建物の所有権移転登記と銀行から融資を受けるための抵当権設定登記。
 
2回目は長年のローンを完済した後の、抵当権設定登記の抹消登記。
 
3回目は親など不動産を受け継いだことによる相続による土地や建物の所有権移転登記。 が挙げられます。
 
1回目のマイホーム購入時は売主や銀行など利害関係者が複数絡むため個人で登記申請することは原則的には出来ないため、司法書士に依頼することになろうかと思います。
 

抵当権の抹消登記と相続による所有権移転登記は

自分でも出来る!
 
しかし2回目の抵当権抹消登記や、3回目の相続による所有権の移転登記は、やろうと思えば自分自身で登記申請をすることも可能です。
 

抵当権抹消登記は簡単に出来る?

特に抵当権抹消登記は必要書類がほとんど全て銀行側から送られてくるので、その書類を元に個人で登記申請書を作成して法務局へ提出することも可能です。
 
やり方がわからなければ近くの法務局に行けば必要書類や申請方法を教えてくれるので、司法書士への費用を浮かせたい方は自分でやってみるのも経験になるかもしれません。
 
ちなみに司法書士に依頼すると大体報酬額で1万円、実費で2,000円程度になります。
 

相続による所有権移転登記は大変!

相続登記の方も個人で申請することは可能です。
 
可能ですが他に親や兄弟姉妹などの相続人もいる場合、「遺産分割協議書」と言って自分自身が不動産を相続する権利があることを証明する書類を作成したり、自分自身で市役所に行き様々な必要書類を集めなければならないので結構手間がかかります。
 
大きくは、
①住民票
②亡くなった方と自分自身の関係を証明する戸籍謄本
③印鑑証明書
などが必要になってきます。
 
特に自分自身や亡くなられた方が出生時から死亡にいたるまでに様々な土地に移り住んでいてその度に戸籍を作り変えていたりすると、全国各地から戸籍を取り寄せなければならなくなるため、結構大変な作業になります。

引越しや転勤などが多く住民票を変える機会が多い方も、出来れば自分自身の戸籍は余り変えずに出生地のままで残しておいたほうが後々楽になります。
 
また、最近の戸籍謄本は全てパソコンの文字で印字されているため読みやすく、戸籍の流れを読み取りやすいのですが、昔に遡れば上るほどこの文字が読みづらくなります(笑)。
 
昔はパソコンを使用していなかったので、その当時の公務員は手書きで戸籍謄本を作成していました。
 
膨大な量の戸籍を日々作成しているのでついつい雑字になってしまうからでしょうか、それとも余りに達筆すぎるからでしょうか、とにかく文字が読みづらくて、内容が理解しづらいです。
 
しかし不思議なもので、繰り返し戸籍を読み続けているとだんだん勝手が分かってきて、先人の達筆も読み取れるようになってきます。これも司法書士としてのスキルアップの1つかもしれません(笑)。
 

時間とお金、どちらを選択するか?

このように相続登記は少々手間と時間がかかります。
 
友人も司法書士を利用しないで個人で相続登記をしたらとても大変で、何度も市役所と法務局を往復しなければならなかったと嘆いていました。
 
こちらの相続登記は司法書士に依頼すると、平均的な報酬額は10万から20万程度、実費が10万から20万程度で、大よそ20万から40万が総額になります。
 
実費は自分で登記申請してもかかる費用です。「登録免許税」といって、不動産の価格に1000分の4を乗じた価格が必ずかかります。
 
時間と手間を圧縮して自由な時間を確保することを重要視するのならば、司法書士への依頼も検討してみると良いかもしれませんね。
 
TEXT:マネラボ お金と投資の知っトク研究所
Text:岡田正人(おかだ まさと)
ファイナンシャルアカデミー認定講師。

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