更新日: 2023.03.02 その他
会社から「2万円分のデジタルギフトカード」をもらいました。給料の扱いになりますか? 税金などはどうなるのでしょうか?
本記事では、デジタルギフトカードはもらったあと、どのような扱いになるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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デジタルギフトカードとは?
デジタルギフトカードとは、商品や商品券、電子マネー、ポイントをメールやSNSを通してURLやコードで相手に共有することによって、オンライン上で受け渡しができるサービスです。最近ではオンラインではなく、コンビニや家電量販店などでもデジタルギフトカードの購入ができます。
デジタルギフトカードはカードとして販売されており、現物でも渡せる物なので贈り物として人気を博しています。近年、デジタルギフトカードは個人のみならず企業でも多く活用されており、インセンティブや記念品として従業員に配布する企業が増えています。
インセンティブとしてデジタルギフトカードをもらったら給料扱いなのか?
会社からインセンティブとしてデジタルギフトカードをもらった場合は、給料扱いとなります。デジタルギフトカードをもらう行為は、給与をもらうのとは形が異なりますが、自分の仕事によって報酬を得たという意味で、給与と同様といった考え方です。
また、デジタルギフトカードの支給を受けた従業員はデジタルギフトカードと引き換えに商品を選択して入手ができるため、給与による支給と変わらないとされています。会社からもらった場合には給与と同様に確定申告する必要はありません。
会社からもらっても給与の対象にならない物
会社からもらっても給与の対象にならない物は以下のとおりです。
(1)会社が支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしい物である
(2)その物の価値(処分見込み価額により評価した価額)が1万円以下の物である
(3)一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品は、創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給する物
このように1万円以下であり、5年以上期間が空いてから支給される記念品であれば課税されないとしています。
自分がデジタルギフトカードを渡すときの税金はどうなるのか?
自身がデジタルギフトカードを渡すときはどのような扱いになるのでしょうか? 個人的にデジタルギフトカードを渡す場合、プレゼントとして渡す場合と報酬として渡す場合では扱いが異なります。
プレゼントとして渡す場合、渡す側は非課税となり、プレゼントを受け取った相手側に贈与税がかかります。なお、贈与税は年間110万円を超えなければ申告は不要です。
デジタルギフトカードが贈与対象の財産として認められるかどうかは、贈与税法に基づき判断されます。具体的には、贈与の意思があったかどうか、贈与対象となる財産が譲渡可能であるかどうか、などの要素が考慮されます。
一方、報酬としてデジタルギフトカードを渡す場合には課税の対象となります。法人から従業員や外注先に給与や報酬として支払う場合、上述したとおりデジタルギフトカードを給与として計算する必要があります。
まとめ
会社のインセンティブとしてデジタルギフトカードをもらうと給与として扱われます。ただし、自分で確定申告する必要はないため、普段支給されている給与と同様の考え方で問題ないといえるでしょう。デジタルギフトカードは購入する際に税金はかかりません。しかしもらうときにはさまざまな場面で課税されていることを頭の片隅においておきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 「贈与税の課税対象となる財産について」
国税庁 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部