更新日: 2023.02.24 子育て
妊婦や子育て家庭は10万円相当が支給? 国が導入を予定する「伴走型相談支援」とは
今回は伴走型相談支援について解説した上で、本事業の概要や利用の流れについて紹介します。出産予定の方、子育て家庭の方は事業の内容を知って、ぜひ活用してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
そもそも伴走型相談支援とは何か
伴走型相談支援とは、相談者の状態や変化・ニーズに応じて、本人やその家族をサポートするための取り組みです。直近では妊婦・子育て家庭に対する伴走型相談支援が注目されていますが、本来、伴走型相談支援はこれらの対象者に限った用語ではありません。
出産や子育て家族以外を対象とした国の取り組み例としては、令和3年度より始まった、認知症の方やその家族を支援するための「認知症伴走型支援事業」があります。
妊婦・子育て家庭に対する伴走型相談支援
妊婦・子育て家庭に対する伴走型相談支援は「出産・子育て応援交付金」とも呼ばれており、伴走型相談支援と経済的支援が一体となった国の事業です。
核家族化が進み、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくない現状を踏まえて、すべての対象者やその家族が安心して出産・子育てできるように設立されました。
伴走型相談支援の対象は、妊婦や0~2歳までの子育て家庭です。原則、住民票のある自治体で支援を受けられます。各自治体の「子育て世代包括支援センター」が主体となって、全3回の面接を行い、段階やニーズに応じて以下のような支援が受けられます。
【図表1】
面談のタイミング | 伴走型相談支援の例 | |
---|---|---|
妊娠期 | 妊娠届け出時 | ・子育てガイドを一緒に確認 ・出産までの見通しを寄り添って立てる など |
妊娠8ヶ月前後※ | ・夫の育休取得の推奨 ・両親学級等の紹介 ・産後サービス利用を一緒に検討・提案 など |
|
産後・育児期 | 出生届け出~乳児家庭全戸訪問までの間 | ・子育てサークルや父親交流会など、悩みを共有できる仲間作りの場の紹介 ・産後ケア等サービス ・育休給付や保育園入園手続きの紹介 など |
※本タイミングの面談は希望制。妊娠7ヶ月頃に送付されるアンケートにより申し込み。
SNSやアプリを活用したオンライン面談、相談も可能なので、面談の会場に行くのが難しい方でも安心して利用できるでしょう。また3回の面接終了後も、子育て関連イベントなどの情報発信や相談受付対応などの継続的な支援の実施が受けられます。
経済的支援は所得制限なし
経済的支援としては、以下2回のタイミングで合計10万円相当の「出産・子育て応援ギフト」が支給されます。所得による制限はありません。
・妊娠届け出時:5万円相当
・出生届け出時:5万円相当
出産・子育て応援ギフトの対象者は、令和4年4月以降に出産した方やその家族などです。すでに育児期に入っている子育て家庭も対象なので、申請方法をお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
なお、ギフトは出産・育児関連で使えるクーポンや各種サービス利用料の補助、現金支給などが想定されていますが、支給方法は自治体によって異なります。
まとめ
伴走型相談支援(出産・子育て応援交付金)は、身近な窓口で継続的に支援が受けられる、妊婦や子育て家庭に寄り添った取り組みです。さらに10万円分の経済的支援もあるので、出産や子育ての不安軽減につながるのではないでしょうか。
すでに取り組みが始まっている自治体もありますが、開始時期は自治体によって異なります。具体的な支援内容や相談窓口なども自治体によって異なる場合があるので、詳細を知りたい方はお住まいの自治体のホームページや窓口などに問い合わせてみましょう。
出典
厚生労働省 出産・子育て応援交付金の概要について
厚労省 伴走型相談支援マニュアル
江東区 出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援交付金)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部