「脱毛エステ」「副業」「チケット売買」18、19歳にトラブル多発!? 事例と注意点を確認
配信日: 2023.02.20
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」にて取り消すことができます。しかし、成年年齢が引き下げられたことにより、18歳からこの権利は行使できなくなったため、自分で結んだ契約は取り消せません。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
成年年齢引き下げの2022年は、18歳、19歳からの消費生活センターへの相談が増加
2022年度において、18歳、19歳から消費生活センター等に寄せられた相談の件数は、10月末時点で5000件を超え、2021年度全体の相談件数を上回りました。
最も多いのは「脱毛エステ」に関するもので、2021年度より600件以上も増加しています。次いで「出会い系サイト・アプリ」、「商品一般」が上位となりました。「商品一般」は、身に覚えのない商品が届くなどのトラブルです。
よく理解せずに高額な契約をしたり、お金を支払ってしまうパターンが多い
それでは、実際にどんなトラブル事例があるのか見ていきましょう。
【事例1】脱毛エステの店舗で、無期限で全身脱毛が可能と聞き、契約をすることにした。契約期間が1年間で、1回約6万円×6回、総額約40万円と記載されていた。こんな大金は支払えないと言うと、そのエステ会社のクレジットカードを作って分割払いにするように勧められた。高額な契約をすることに不安を感じたので、クーリング・オフしたい。(10歳代・女性)
【事例2】SNS で、他よりも低価格である2万5000円でアイドルのコンサートチケットを譲るという書き込みを見つけた。先に半額を支払い、残りはコンサート終了後の支払いでよいと言われ、指示通り半額相当の電子マネーギフトカードを購入して番号を教えたところ、相手と連絡が取れなくなってしまった。(10歳代・女性)
【事例3】副業サイトで、無料で情報を提供するという記載を見て登録した。その後業者から電話があり、初心者向けのプランを勧められ、代金8万円を振り込んだ。さらに、サポートマニュアルの料金として約2万円を追加で請求された。よく考えたら、無料と書いていたのに代金を請求され不審に思い、解約したいと言ったところ解約料を請求された。(10歳代・男性)
すぐ契約しない、お金がないならローンを組まないようにしよう
これらの事例を見ると、成人であっても18、19歳の若者は契約に関する知識や経験がないため、よく考えるとうたい文句と異なる契約であるのにもかかわらず、内容をよく確認しないまま署名や捺印をしてしまっています。
「今日中に契約しないとこの価格で購入できない」といったように、断りにくい状況に追い込まれ、最終的には契約してしまうようです。「お金がない」と断っても、ローンや消費者金融からの借金を勧められ、商品やサービスの購入契約を結ばされてしまっています。
トラブルにあわないよう、商品やサービスの購入を契約したりお金を支払ったりする前に、契約の内容を確認して不明な点や怪しい点がないか確認しましょう。冷静になると、勧誘してきた時の話と異なる点があることに気が付くかもしれません。もし、不明な点があれば、すぐに契約せず、親や兄弟姉妹、信頼できる友人などに相談したほうがいいでしょう。
初回無料や極端に安い価格になっている場合も注意が必要です。事業者は自分の損になることは絶対にしませんので、どこかで必ずお金を支払わなければならなくなります。うまい話は絶対にありません。広告やチラシに書いてあることをうのみにせず、すぐに契約しないように熟慮したいものです。
特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売での契約や、エステティックや美容医療等の契約において、クーリング・オフができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり困ったりした時は、早めに最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。
出典
神奈川県 2022年4月から成年年齢引下げー若者を狙った消費者トラブルに注意ー
政府広報オンライン 18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル ~18歳から大人~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部