更新日: 2023.02.17 その他
収入が減って「住む場所」がなくなりそう…そんなときは「住居確保給付金」が受け取れる? 内容を確認
特に住居費は支出の中でも多くを占めていますが、生活に困っている人に向け、住居に関する給付金が用意されています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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収入減で住居を失いそうな人に向け、住居確保給付金が支給される
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で著しく収入が減少し、住居を失うおそれがある人に対して、住居確保給付金が支給されます。
支給の対象となるのは、離職や廃業して2年以内の人もしくは給与等を得る機会が、個人の責任による理由や個人の都合とは関係なく減少し、離職や廃業と同等の状況にある人です。
支給期間は原則3ヶ月ですが、求職活動等を誠実に行っている場合は3ヶ月延長可能で、最長9ヶ月まで延長できます。なお、住居確保給付金の支給が終了した人に対しても、令和5年3月末までの間、3ヶ月間の再支給を可能としています。
家賃額相当の金額が支給されますが、住宅扶助特別基準額を上限としています。東京都特別区においては、単身世帯で5万3700円、2人世帯で 6万4000円、3人世帯で6万9800円が上限額とされています。
収入・資産が一定の金額をこえないこと、求職活動をすることが給付金支給の要件
給付金を支給されるにはいくつかの要件を満たす必要があります。収入面では、世帯収入合計額が「市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12」と「家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)」の合計額を越えないことが要件です。 東京都特別区の目安としては、単身世帯で13万8000円、2人世帯で19万4000円、3人世帯で24万1000円となっています。
資産要件も設定されています。世帯の預貯金の合計額が、「市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12」の6月分を超えないこと、100万円を超えない額であることが必要です。東京都特別区の目安は、単身世帯で50万4000円、2人世帯で78万円、3人世帯で100万円を超える預貯金がないことが要件となります。
また、求職活動等をしていることも要件となります。ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが求められます。詳しくはお住まいの市町村の自立相談支援機関にお問い合わせください。
ひとり親家庭に向けた償還免除付の住宅支援資金貸付
また、就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親に対しても、住居の借り上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付が実施されています。
対象となるのは、「児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある人」「母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意欲的に取り組む人」のいずれにも該当するひとり親の人となります。
これにより、1ヶ月あたり上限4万円を12ヶ月貸付してもらうことが可能であり、1年就労継続なら一括償還免除となります。申込みはお住まいの都道府県まで問い合わせてください。
いずれも就職して自立した生活を送れるよう努力することが前提となります。物価上昇などで生活に困っていることがあれば、お住まいの自治体のホームページをチェックして、受給可能な給付金がないか調べてみましょう。
出典
厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部