更新日: 2023.02.14 その他
【トラブル】引越し業者「段ボールはサービスです」→信じて使用したのに後日「請求」されるってどういうこと!?
本記事では、よくあるトラブルの例とその対策について詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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よく起こる引っ越しトラブル
引っ越しの際にどんなトラブルが想定されるのか、よく起こるトラブルを4例紹介します。
【トラブル1】冷蔵庫が落下し、床に穴が……
分刻みでの作業を強いられる繁忙期の引っ越し業者。焦りが出てしまうのか、冷蔵庫を搬送中に誤って手を離し、賃貸の床に穴を空けてしまい、冷蔵庫も破損してしまった。よくある引っ越しのトラブルです。
賃貸物件に破損があった場合はすぐにオーナーに連絡してください。ほとんどの引っ越し業者は「運送業者貨物賠償責任保険」などの引っ越し保険に入っているので、修繕費用を賠償できるはずです。管理人やオーナーに事故現場を見てもらい、修繕費用の正確な見積もりを出してもらいましょう。
また、家具や物品の破損は原則修理代のみの弁償対象となります。修理業者に依頼して、早めに修理費用の見積もりを出してもらいましょう。
ただし、どんなものでも保険で賠償されるわけではないことに注意してください。宝石や美術品、有価証券などが紛失または破損しても、補償の対象にはなりません。また、パソコンや楽器が補償されるのは落下などにより「外部」に破損が生じた時のみです。内部の故障に関しては補償対象外となるので、楽器やパソコンはなるべく自分で運んだ方が無難です。
【トラブル2】「無料段ボール」がトラブルの原因に
「契約不要!見積もりされた方全員に段ボールを無料進呈」などとうたっている引っ越し業者に注意してください。
「業者が見積時に置いていった段ボールを荷造りに使ったんですが、結局引っ越し自体は他の会社に頼みました。なので、段ボールを置いていった業者に断りの電話を入れると、無料進呈といっていたはずの段ボール代を請求されました」このようなトラブルが相次いでいます。
また、未使用であっても契約を断ると、段ボールを業者宛てに自費で返送するよう要求される、というケースも報告されています。そもそも良心的な会社は契約前に段ボールを置いていくことはありません。トラブルを避けるためにも、契約前のサービス品は断っておいた方が無難です。
【トラブル3】法外なキャンセル料を請求された
引っ越し当日にキャンセルを申し入れたら、想像以上の「キャンセル料」を請求された、というトラブルもよく耳にします。
国土交通省が平成30年に改正した「標準引越運送約款」によると、引っ越し業者が請求できるキャンセル料金は、「運賃や荷造りに係る部分」についてのみです。また、前日キャンセルの場合は30%、当日は50%と決められています。業者によっては「資材代なども含めた見積総額の50%」を請求してきたり、「全額」を請求してきたりするケースもありますので注意しましょう。
悪質な引っ越し業者は、こちらに知識がないと見て法外なキャンセル料を請求してくるかもしれません。キャンセルする場合「標準引越運送約款に基づいて運賃と荷役に係る料金の30%を支払います」など先回りして伝え、未然にトラブルを防ぎましょう。また、業者によってキャンセル料の適用範囲が多少異なるので、必ず連絡前に契約書を確認してください。
【トラブル4】見積もりよりも高額な料金を請求された
このトラブルは引っ越し業者の責任と一概にいえないケースも多いです。「見積時よりも荷物が増えていて使う資材が増えた」「通路が思ったより狭く、壁の養生に資材を多く使った」ならば、当然費用も高くなります。また「ピアノが出口から搬送できずクレーンを使うことになった」という場合もかなりの額が料金に加算されるでしょう。
もちろん引っ越し業者の落ち度を責めることはできます。見積もり段階で家具と通路の幅、ピアノの搬出方法などしっかりと確認していれば防げた可能性もあるからです。しかし、格安引っ越し業者などはしっかり確認していないこともあり得るので、依頼者側も搬送時のシミュレーションを入念に行っておいた方が良いでしょう。
また、当日に荷物が増える可能性がある場合は事前に見積もり担当者に伝えておくことも大切です。
まとめ
本記事では引っ越しの際に起こりがちなトラブルと解決法について解説しました。上記の他にもさまざまなトラブルが想定できますが、手に負えなくなった時は消費者生活センターなどの外部機関に相談しましょう。
一番のトラブル予防法は信頼できる引っ越し業者を選ぶことです。業者選びに迷った時は、一括見積りサービスを利用するのもいいでしょう。
出典
独立行政法人 国民生活センター 引っ越しのキャンセル料が高い!
国土交通省 標準引越運送約款等の改正について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部