高齢者の「原野商法」二次被害が増えている? 相談事例や対策を徹底解説
配信日: 2023.01.30
本記事では原野商法の意味や、相談事例を紹介したうえで、被害を受けないための対策を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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原野商法とは?
原野商法とは、値上がりの見込みが、ほぼないような原野や山林について「将来高値で売れる」などと勧誘し不当に買わせるものです。1970〜1980年代にかけて被害が多発していました。
近年はその被害に遭った方が、「土地を買い取ります」などと勧誘を受け、巧妙な手口で新たな山林や原野を売却額よりも高い値段で買わされるという「二次被害」が増加しています。
原野商法は相続にも大きな影響を与える
先ほど紹介したように、原野商法にて購入した土地・山林はほぼ価値がありません。そのうえに固定資産税や管理費などの負担が発生するため、財産としてはマイナスになってしまいます。
相続放棄をしようにも、原野商法で購入した土地・山林だけを放棄することはできず、その他のプラスの財産も手放すことになってしまうので、相続でも大きな影響を与えてしまいます。
被害により相談事例
この項では、(独)国民生活センターで公表されている、実際にあった相談事例の一部を紹介します。以下のように、さまざまな手口でお金を請求してきます。
売買勧誘‐下取り型
・雑木林を買い取ると勧誘され、節税対策と言われお金を払ったが、実際は原野の購入と売却の契約だった
・山林の購入契約についてクーリングオフをしたが返金されない
・子どもに迷惑をかけたくなく原野を売却したが、新たな土地の契約をさせられていた
売却勧誘―サービス提供型
・山林を購入したい人がいると説明され、調査と整地費用を払った
管理費請求型
・覚えのない管理業者から別荘地の管理費20年分を支払えとの通知が届いた
原野商法と二次被害を防ぐために、注意すべきポイントと対策
先ほどの事例から、巧妙なセールストークを用いたり、契約の重要な部分にうそをついたり、子どもに迷惑をかけたくないという気持ちに、つけ込んだりしてくるケースなどがみられます。
政府広報オンラインなどでは勧誘を受けたとき、以下の対応をするようにと紹介しています。
・まずは疑ってかかり、きっぱりことわる
・即決せずに、家族などに相談する
・業者が宅地建物取引業の免許を持っていても、簡単に信用しない
・根拠がはっきりない請求にはお金を支払わない
・周囲の人も、高齢者トラブルに遭っていないか気を配る
・おかしいと感じたり、トラブルに遭ったりしたら、すぐに消費者生活センターに相談する
過去に原野商法にて被害に遭われた方や、二次被害を防ぎたい方はこれらのことを、しっかり頭に入れておきましょう。
まとめ
原野商法がどのようなものかと、問題点や相談事例、注意点や対応を解説しました。
高齢者社会の影響もあり、高齢者をターゲットにした金銭詐欺は増えてきています。手口も巧妙かつ複雑になっているため注意が必要です。大事な資産を守るため、自分自身もしっかり知識をつけたり、家族にも適時助けを求めたりできるように、対策をたてておくとよいでしょう。
出典
政府広報オンライン 「原野商法」再燃! 「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部