更新日: 2019.01.10 その他
健康な人ほどトクをする!?喫煙者が禁煙した時の3つの得する話。
ただ、自分で健康に気をつけてもどうにもならないものに、受動喫煙の害があります。喫煙者の意識の切り替えも必要です。
受動喫煙をめぐっては3月9日、対策を事業者に義務付ける健康増進法改正が閣議決定されました。
すぐになんらかの効果が出るとは考えにくいですが、喫煙者が自発的に禁煙するための助けはたくさんあります。
今回は、健康になって得をするお話を、いくつか紹介しましょう。
Text:當舎緑(とうしゃ みどり)
社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。
阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。著書は、「3級FP過去問題集」(金融ブックス)。「子どもにかけるお金の本」(主婦の友社)「もらい忘れ年金の受け取り方」(近代セールス社)など。女2人男1人の3児の母でもある。
自治体が独自対策で禁煙を後押ししてくれる
これまで自治体が助成するのは、乳児や子供のための医療費や、ぜんそくなど、ある特定の病気の医療費への助成がほとんどでした。
ところが墨田区では2018年度、子供の受動喫煙を防ぐために、子育て中である親の禁煙外来の助成を始める予定です。
千葉市でも2018年6月から、妊婦や子供と同居する人が禁煙外来で治療する場合、治療費の一部を助成すると発表しました。
今後、オリンピック・パラリンピックの開催もあることから、クリーンな街づくりのためとはいえ、禁煙を応援してくれる制度は続くでしょう。
下記表からもわかるように、喫煙者の健康影響は、非喫煙者と比較して一目瞭然です。禁煙外来を受診できるよう、HPで医療機関の一覧を掲載している自治体もありますので使わないという手はないでしょう。
保険料で得をする
以前からよく知られていることですが、健康な人と持病を持っている人では、生命保険の加入の取り扱いや保険料が変わります。
持病を持っていたり喫煙していると、持病の部分が補償の対象外だったり、加入後一定期間補償がされなかったり、保険料が異なったりと、健康体かそうでないかで大きな違いがあることが多いものです。
保険料の差が顕著なのは喫煙者と非喫煙者です。非喫煙者で健康体であれば、喫煙者よりも保険料が30%以上安い保険商品もあります。
保険会社によって、特に喫煙者と非喫煙者で違いを設けていない保険商品もありますが、その場合でも他社の健康体の保険商品と比較して、やはり保険料が多少高いことは予想通りです。
喫煙をせず健康であれば、いくつかの商品の中からお得な商品を選ぶことが可能となってくるのです。
注:この場合の比較は所得保障保険で年金月額20万円とし、30歳男性が加入するよう試算した場合ですので、細かい条件に多少の違いはあります。
健康基準とは、体重と身長のバランスや血圧の基準を満たし、1年もしくは2年以上喫煙していないことなど、健康体の基準も会社によって異なることがあります。
健康で還付金が受け取れることも
保険商品を選ぶ基準はさまざまでしょうが、医療保険の保険料を掛け捨てになるのを嫌う人もいます。そこで、一定期間払い込んだ保険料のうち、給付金として使わなかった分を還付給付金として支給する保険商品が発売されています。
所定の年齢までに払い込んだ保険料が、入院給付金等の受け取りがない場合には、対象となる保険料の全額が戻ります。
ただ、対象となるのは主契約のみで特約は対象にならなかったり、所定の契約年齢が0から40歳の場合には、60歳または70歳など、一定の期間加入が決められていることもあり、支払ったすべての保険料が還ってくるわけではないので、その点は誤解しないよう、ちゃんと商品を理解することが必要です。
2018年4月、死亡率の見直しが11年ぶりにあったことで、生命保険料の多くが改訂され引き下げられました。死亡保障の保険料は多くが下がっているのです。
今後いっそうの高齢化が見込まれる中で、ライフプラン的に備えるべきは長生きへのリスクでしょう。健康を保つことが得になるとわかっていれば、さらに長生きへの楽しみが増えるのではないでしょうか。
健康に関するアクションで、ポイントがたまってトクをするスマホのアプリもたくさんあります。
歩いたり、ヨガやラジオ体操、健康診断を受けたりというアクションでポイントを貯め景品に応募できたり、健康寿命を延ばす応援をしてくれる自治体も増えてきました。
今後は、長生きはするのが当たり前、そして、健康寿命を延ばすことを目指さざるを得なくなるのでしょう。そんな時、仕方なくではなく、健康という目標に向けてお得を楽しんでもらいたいと思います。
Text:當舎 緑(とうしゃ みどり)
社会保険労務士。行政書士。CFP(R)