「特殊詐欺」から身を守ろう! 主な手口と対策をチェック
配信日: 2023.01.17
特殊詐欺の手口は巧妙化しており、手口と対策を知って、被害を未然に防ぐ必要があります。自分はもちろん、家族や大切な人が被害に遭わないために、本記事では、警視庁や金融庁のウェブサイトから主な手口を確認していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
キャッシュカードをだまし取る「預貯金詐欺」に注意!
自治体や税務署の職員を名乗り、医療費などの払い戻しがあるという名目で、キャッシュカードの確認や取り換えの必要があると、銀行協会職員になりすました犯人が自宅を訪問し、キャッシュカードをだまし取るのが「預貯金詐欺」です。
医療費のほか、百貨店や家電量販店の店員などと称し、「あなた名義のキャッシュカードで買い物をした人がいます」といったり、自治体職員を名乗って「コロナウイルス関連の給付金が支給されます」などと電話をかけてくることもあります。
似たような手口に「キャッシュカード詐欺」があります。これも、警察官などと偽って「キャッシュカードが不正に利用されている」、「預金を保護する手続きをする」などといって自宅を訪問し、キャッシュカードをすり替えて盗み取ります。
自治体や銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、 キャッシュカードを預かりに来ることは絶対にありません。そのような電話があっても安易に信用してはなりません。
使用してもいない料金を支払わせる「架空料金請求詐欺」
また、「架空料金請求詐欺」にも注意しましょう。インターネットサイト事業者を名乗る犯人から「有料サイトの利用料金が未納となっており早急に支払いが必要だ。延滞料金が毎日加算され、期日までに料金を支払わないと裁判になる」などとショートメッセージ(SMS)や法務省や裁判所などの名前を使ってハガキを送付し、使用していない料金を支払わせる手口です。
その際、コンビニエンスストアでAmazonなどのプリペイドカードを購入して、カード番号を教えるよう指示したりします。事業者や裁判所が「未納料金などの支払い」の名目でプリペイドカードを購入させることは絶対にありません。また、「現金を送れ」「コンビニで電子マネーを買って」という案内は無視しましょう。
フィッシングメールによるインターネットバンキングの不正送金
近年、インターネットバンキングによる預金の不正送金も多発しています。これは、銀行をかたったSMS等のフィッシングメールを通じて、インターネットバンキング利用者をフィッシングサイトへ誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード、ワンタイムパスワード等の情報を盗み、預金を不正に送金させるものです。
こうした被害に遭わないために、「心当たりのないSMS等は開かない」、「金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、ブックマークからアクセスするか、公式アプリを利用する」ようにしましょう。
また、身に覚えのないログインはないか、いつの間にか誰かにパスワードを変更されていないか、おかしな送金等がないかチェックし、定期的に預金残高を確認することが大切です。もし、身に覚えのない取引があった場合は速やかに金融機関に連絡しましょう。
詐欺的な投資勧誘にも注意
詐欺的な投資勧誘にも注意が必要です。「未公開株」「新規公開株」や、「ファンド」などの勧誘される際、「上場確実だから、必ずもうかる」「◯◯社の株を買ってくれたら、後で高く買い取る」「郵便や宅配便等で現金を送付してください」などと言われたことはありませんか? このような誘いには、入金・送金後に連絡が取れなくなるなど詐欺的商法である可能性があります。
このような勧誘を受けた場合には、「金融庁金融サービス利用者相談室」や、「証券取引等監視委員会情報提供窓口」に連絡するか、最寄りの警察署に相談してください。このような詐欺の手口は警察庁や金融庁のウェブサイトに多数掲載されています。手口と対策を把握し、自分の資産を守りましょう。
出典
警視庁 特殊詐欺対策ページ
金融庁 悪質な投資・預金の勧誘等にご注意ください!
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部