更新日: 2019.01.11 その他

人生100年時代。人生いろいろ、それぞれの転職事情

執筆者 : 宮﨑真紀子

人生100年時代。人生いろいろ、それぞれの転職事情
「転職で賃金増広がる」このような見出しを、日経新聞のトップ面に見つけました。(4月11日朝刊)既に転職することが珍しくない時代になりました。
 
転職する事情は人それぞれでしょうが、離職の前に十分な準備が必要です。転職にまつわる身近な事例を見てみます。
宮﨑真紀子

Text:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

離職前には慎重に準備を

厚生労働省の「新規学卒者の離職状況」調査によると、最新の大卒3年後の離職率は32.2%だそうです。入社して3年以内に約1/3の人が辞めているなんて驚きです。
 
今年の入社式のニュースでは、企業は金の卵とも言える新入社員の離職を阻止するため、“居心地の良い会社”アピールに工夫を凝らしている風景が流れました。
 
この数年は就職も売り手市場ですし、転職サイトの充実など転職には追い風です。でも、辞めても何とかなる~という甘い考えで離職したものの、次の就職で正社員になるタイミングを逸してしまった例は多くあります。
 
奨学金を利用している人は、社会人になると返済が始まります。実家を離れていると家賃の支払も生じます。会社員なら、独身寮や家賃補助という形で恩恵がありますが、離職すると全部が自腹となります。
 
こういった福利厚生の制度は会社によって違います。転職する場合は給与面に目が行きがちですが、再就職先の福利厚生制度の確認も大切です。
 
一旦離職してから再就職先をゆっくり考えたいという場合は、“半年分の生活費を準備しておく”といった計画が必要です。雇用保険に加入していても、自己都合での失業は給付までに3か月間の給付制限があります。
 
ハローワークで手続きをしても、失業手当を受給できるのは3か月+7日後になります。支給される金額は、退職日の年齢と退職前の給料により計算されます。
 
受給できる一日当たりの金額を「基本手当日額」と言います。退職前6か月間に毎月決められて支給された賃金(賞与等は除く)の合計を180日で割った金額の、およそ50~80%で、賃金の低い人ほど高い割合になっています。
 

長期スパンで自分のしたいことを考える

先日、Iさん(58歳) 、Kさん(29歳)と転職について話す機会がありました。Iさんは2月に23年勤めた会社を退職し、個人事業主として独立されました。以前から“そのうち”独立しようと考えていたそうです。
 
区切りの60歳を待たずに“今”になった理由を伺ったところ、昨年、息子さんを亡くされたことが大きかったそうです。ご本人の心情は言葉には出来ないものがあります。突然の出来事が背中を押すことになり、まず10年は頑張りたい、と意気込みを述べられました。
 
Iさんは23年前にも転職の経験があります。その時は、お嬢さんの誕生と同時期。勤務していた会社と再就職先との将来性を考えての決断だったそうですが、半年間悩まれたそうです。
 
先の転職により23年間の経験を積めたことが今回の独立に繋がっている、転職には満足している、とおっしゃっていました。
 
Kさんは現在金融関係に勤めていますが、将来は実家に戻り家業を継ぐ予定です。不動産情報会社アットホームが、東京で働く長男を持つ地方在住の親に調査したところ、長男が戻ってくることを7割が諦めていると回答したそうです。
 
Kさんは戻る時期を模索中です。大きな決断なので、いろいろ相談してみると、同年代の6割には反対されているといいます。安定した今の生活を捨てるのは勿体ない、地方の自営業を継ぐことは難しいのではないか、というのが理由です。
 
“実家の修業を早く始めたい“出来れば並行して婚活もしたい”諸々悩む中、事業承継について学ぶことから始めることにしたそうです。
 
人生100年。ライフプランも長期で考える必要があることに加えて、時々刻々と変化する生活に対応しなくてはなりません。その時々に順応する準備として、「お金」だけでなく自己投資の必要性を深く感じました。
 
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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