更新日: 2022.10.31 子育て

育休も取得しやすくなる? 育休中にもらえる給付金「育児休業給付金」について解説

育休も取得しやすくなる? 育休中にもらえる給付金「育児休業給付金」について解説
男女が平等に安心して働き、育児をする。そのような方向に社会が進んでいくことが、今後の日本で望ましいことの1つでしょう。
 
しかし、現状では育児のために仕事を休んだ場合、収入が減る、もしくは無収入になる可能性が大きいです。そのため、安心して育休を取得し育児をするのは、なかなか難しいといえるかもしれません。
 
そんな中、育休中の生活を支援し、育休取得を推進する制度があるのをご存じでしょうか?
 
本記事では、厚生労働省が2022年10月より施行した「育児休業給付の内容と支給申請手続き」より、育休中に給付される「育児休業給付金」について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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育児休業給付とは

育児のために両親のどちらかが育休を取得した場合、雇い主に賃金を支払う義務はなく、その間の収入が大きく減ってしまうケースが発生します。
 
それでは生活の破綻をきたしてしまう可能性があります。そのため、政府が「復職」を前提に育休収得中の生活を支援する目的で金銭を給付し、育休を収得しやすくするものが、育児休業給付金です。
 

育児休業給付の支給要件は? 男性も収得可能?

支給要件をみてみましょう

1.原則、1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者であること(2回まで分割取得可)
2.休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上、または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12ヶ月以上あること。
3.休業期間中の就業日数が最大10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること
4.(期間を定めて雇用されている場合)養育する子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

雇用保険の被保険者で要件を満たしていれば男性でも収得可能です。
 

支給額はどの程度?

支給額は以下の計算式により計算されます
 
支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
 
この式をもとに支給額を求めましょう。
 

日額の上限と下限

育児休業給付金における日額の上限と下限は以下のとおりです

[休業開始時賃金日額]

上限額……1万5190円
下限額点2657円

支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。

[支給率67%]

支給上限額……30万5319円 
支給下限額……5万3405円

[支給率50%]

支給上限額……22万7850円 
支給下限額……3万9855円

 

注意点

育児休業給付金は、復職を前提に給付されるものです。休業前に退職してしまったら給付の対象外になってしまうので注意してください。
 
また、育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されるので、最初に支給されるのは出産日から4ヶ月後です。これらのことは注意点として押さえておきましょう。
 

育児休業給付を有効活用しましょう

育休に入ってしまうと賃金の支払いがない企業もあり、無収入になってしまう可能性があります。
 
育児休業給付金は収入を補い、育休を収得しやすくできる、大変有効な制度であるとお分かりいただけたのではないでしょうか。
 
男性でも給付を受けることができるので、積極的に活用すべき制度です。今後育休取得をお考えのご家庭は、しっかり有効活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業給付について
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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