更新日: 2020.04.07 その他

離婚の慰謝料、どういう場合にもらえるの?相場はいくら?

執筆者 : 新美昌也

離婚の慰謝料、どういう場合にもらえるの?相場はいくら?
離婚時のお金の1つに慰謝料があります。
 
慰謝料はどういう場合にもらえるのか、慰謝料の相場はいくらかなど、気になる点をまとめてみました。

新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

慰謝料って何?

慰謝料は、相手の不倫などで精神的苦痛を受けた場合の損害賠償金のことです。
 
夫婦には貞操義務がありますので、不倫は貞操義務に違反する不法行為として慰謝料の対象となります。また、不倫相手に「故意または過失」、つまり、夫が既婚者と知りながら男女関係にあったのであれば、夫の不倫相手にも慰謝料を請求することも可能です。
 
夫婦には夫婦関係を円満に維持する義務があると考えられていますので、理由のない性行拒否も慰謝料の対象とされています。
 
一方、相手に責任がない場合や双方に責任があるような場合は、慰謝料の請求までは認められていません。例えば、夫と性格が合わないという場合、これ自体は夫に責任があるとはいえないので、慰謝料の請求は認められないようです。
 
お互いに暴言を吐き合って喧嘩することが絶えず、離婚に至った場合も双方に責任があるので慰謝料の請求は認められてないようです。
 
離婚の意思を固めたうえで別居しているときに夫が不倫した場合のように、夫婦としての実体がない状況での不倫は貞操義務違反ではないので、妻は慰謝料請求できないと考えられています。
 
慰謝料は損害賠償金としてではなく、解決金として支払われる場合もあります。相手が協議離婚に応じない場合、最終的に裁判で離婚するには法定の離婚原因が必要です。
 
離婚原因が明確にはないけれども相手と離婚したいという場合、慰謝料の名目で相手に金品を支払い、離婚に合意してもらうということもあります。
 

公式サイトで申し込み

【PR】アイフル

aiful

おすすめポイント

WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
最短1時間でご融資も可能!(審査時間込)

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 3.0%~18.0% 1秒診断(※)
WEB完結 無利息期間 融資スピード
※融資まで 30日間 最短20分
※お申し込みの時間帯により翌日以降になる場合があります。
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
 実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もあります。

内縁関係の慰謝料請求

内縁関係は単なる同棲とは違います。婚姻の意思があり、夫婦としての生活実態があるけれども、婚姻届を出していない状態をいいます。
 
婚姻の意思は、お互いに家族や友人に紹介していること、結婚式を挙げていることなどから認定されます。夫婦としての生活実態は継続的な同居生活から認定されます。
 
内縁関係が認められる場合、解消に正当な理由(相手が不倫しているなど)がなければ、慰謝料が請求できるとされています。なお、解消自体は一方的にできます。
 

慰謝料の相場

芸能人の離婚報道で、高額の慰謝料が支払われたことを目にしたり耳にしたりする影響かも知れませんが、芸能人ほどではないとしても自分も高額の慰謝料をもらえるものだと思っている人もいるようです。
 
しかし、実際は多くはもらえません。一般的に300万円を超えるケースは多くありません。
 
夫が不倫した場合、夫の裏切りが許せない気持ちは理解できます。妻としてのプライドも大きく傷ついたと思います。相手から1000万円は最低でももらわないと気が収まらないかもしれません。
 
しかし、納得いかないかもしれませんが、現実は300万円以内が多いようです。冷静に判断するため弁護士に相談し、客観的な立場から妥当な金額を提示してもらうといいでしょう。
 
なお、慰謝料は、相手行為の有責性の大きさ、婚姻期間が長さ、有責行為を行った相手の資産額等の要素によって決められます。
 

慰謝料の時効

不法行為に基づく慰謝料請求権は、損害および加害を知ったときから3年で消滅時効にかかります。不倫の場合は、不倫を知ったときから3年です。しかし、不倫が原因で離婚した場合は、離婚の成立から3年とされています。
 
なお、DVで骨折等のケガをした場合の慰謝料のように「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求は、改正民法により時効期間が5年になります(2020年4月1日施行予定)。
 

慰謝料の税金

金額の多寡にかかわらず原則非課税とされています。
 
※ここでは、慰謝料について一般的な内容をまとめました。自分のケースに当てはめる場合は、弁護士や税理士に確認してください、
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。