更新日: 2022.10.13 その他

来月から生活保護を受給します…過去3年分の「住民税・未納年金」の支払いは必要ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

来月から生活保護を受給します…過去3年分の「住民税・未納年金」の支払いは必要ですか?
生活保護を受けると原則として住民税非課税世帯になりますが、過去分の住民税や年金保険料の扱いがどうなるのか不安に感じるかもしれません。
 
そこで、今回は、生活保護を受給する以前の過去3年分の住民税や未納のままの年金保険料の対処について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金保険料は免除や猶予の対象になる

生活保護を受給している間は、年金保険料の支払いは免除されます。生活保護などによって年金保険料が免除される制度を「法定免除制度」といいます。対象になるのは、生活保護を受け始めた日を含めた月の前月分からです。
 
例えば、4月1日から生活保護を受け始めた場合は、その前月に当たる3月分の年金保険料も該当します。そのため、滞納があった場合でも受給開始の直近1ヶ月前の保険料は免除されるということになります。なお、生活保護による免除を受けるには「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出が必要です。
 
それより前の滞納分については、原則として支払う必要が出てきます。当面生活保護を受給する予定があるなど、支払いが難しいときは「免除・納付猶予申請」を出しておくといいでしょう。
 
申請が受理された月から2年1ヶ月前までさかのぼって免除を受けることができます。「免除・納付猶予申請」の提出先は、居住地の役所もしくは国民年金担当窓口または年金事務所です。また、年金保険料の滞納があるときは、生活保護を申請する時点で相談しておいたほうがいいかもしれません。
 

滞納している過去の住民税は原則として執行停止になる

過去に滞納した住民税は、生活保護の受給が開始された時点で執行停止になります。滞納分が消滅するため、支払いの義務は生じません。
 
滞納期間が3年分あったときは、その全額が免除されます。生活保護を受給しなくなったとしても、消滅しているのでその後も納める必要はなくなります。ただし、生活保護の受給期間が3年に満たないときは保護を受けなくなった時点で請求されることもあるので、注意が必要です。
 
生活保護を受けている間も、住民税は免除されます。ただし、住民税は地方税なので、細かい対処についてはそれぞれの市区町村で変わってきます。ここでは、一例として東京都のケースを見ていきましょう。
 
東京都は、区市町村民税の減免が認められれば都民税も減税の対象になります。生活保護によって減免制度を受けるときは、本人が申請しなければなりません。生活保護の対象になった場合でも、個別に申請する必要が出てきます。
 
申請には「生活保護受給証明書」など扶助を証明できる書類、納税通知書と印鑑が必要です。これらを用意し、納期限を迎える前に区役所または町村役場で申請を行います。
 

生活保護を受ける前の滞納分は住民税と年金では扱いが異なる

年金保険料も住民税も、生活保護を受給している間はどちらも免除の対象です。ただし、過去の滞納分についてはそれぞれ扱いが異なります。住民税の滞納分は執行停止になりますが、年金保険料は過去にさかのぼって免除申請をしておく必要があります。
 
ただし、年金保険料は一定期間を過ぎると納めることができません。滞納があるときは、生活保護を申請する時点で管轄の福祉課または福祉事務所に相談しておくといいでしょう。
 

 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
東京都主税局 都税:減免・猶予等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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