更新日: 2019.01.11 その他
あの夫婦は何故別れないのか?男女の食い違った理由
人生山あり谷あり~節目節目で自分の思い描く人生は変化します。岐路に立ったとき、精神的・経済的にこの先のライフプランを考えますが、思いはさまざまです。
Text:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。
離婚後のライフプランは慎重に
ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「離婚しても生活は大丈夫でしょうか?」と相談を受けることがあります。離婚後のライフプランを考え、それに応じてキャッシュフロー表を作成します。
この作業をすることは離婚を決断するのか否か、また離婚するにしても資金が確保できるまで時期を延ばすのか、といった判断材料となります。
このように計画的に離婚を考える人は少数派かもしれませんが、知人のFPによると、離婚の相談が増えているそうです。
Tさん(52歳男性)には、高校生の長男を頭に3人の子どもがいます。3年前離婚が成立し、現在は子ども3人と暮らしています。離婚調停は、親権はTさんが持ち、元妻が毎月養育費を払うことで決着しました。
2年が経ち元妻からの養育費の振り込みが滞るようになり、やがて不払いになりました。理由をただしてみると、再婚して事情が変わったので、今後養育費の支払いはできないと言います。
Tさんは、あきれてしまいました。しかしこれ以上、裁判沙汰にすることはしませんでした。離婚を成立させるまでの時間と労力を思い出すと、やりきれない気持ちです。仕事と子育ての両立だけでも大変なのに、これ以上の心痛は避けたかったのです。
このように離婚が成立し、それぞれの生活設計を立てても、状況が変わることがあります。相手が養育費を払わなくなるという例は珍しくありません。
離婚しない理由
子育てが終わりこれからの人生を考えたとき、パートナーに縛られることなく暮らしたい。このような思いが“卒婚”という言葉を生み、熟年離婚も増えました。
前出のFPのところに相談にくる人のほとんどが、熟年層だそうです。彼女いわく、年金分割の誤解が多いので老後の試算が甘く、離婚を断念する場合もあるそうです。
離婚時の年金分割に「3号分割制度」があります。これは、国民年金の第3号被保険者からの請求により適用されます。平成20年4月1日以後の、婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、婚姻期間が長くても、離婚したときに夫の厚生年金の半分をもらえるかというと、そうではありません。「平成20年4月1日以後」に注意が必要です。
また相談者が「今年は平成30年、約10年分が分割されますね」というので詳細を聞いてみると“お互い再婚同士で婚姻期間はまだ2年”といった事例もあったそうです。
誤解したままだと、大誤算になっていたところです。離婚時の年金分割については、しっかり確認することをお勧めします。
彼女と話していて、長年家庭内別居をしている夫婦の話になりました。他人から見ると、“別れないのが不思議”という関係の2人だそうです。
離婚しない理由について、妻は計算上大丈夫であっても経済的な不安が拭えない、夫は1人暮らしをする自信がない、と言っているそうです。奥様は年齢とともに医療や介護の費用が、かさむ心配をされているのでしょう。
自宅で倒れたとき、誰もいなかったらどうしよう、というご主人の気持ちもわかります。
この夫婦は、この先も離婚しないでしょう。離婚するには、強い精神力が要ることを実感しました。
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士