更新日: 2019.01.10 その他

民泊が本格解禁!あなたならどうする、突然お隣が民泊をはじめたら?

執筆者 : 高橋庸夫

民泊が本格解禁!あなたならどうする、突然お隣が民泊をはじめたら?
2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されます。

これに先駆け、同年3月15日には住宅宿泊事業の行政への届出がすでに開始されています。

そして、突然お隣で民泊がはじまり、見知らぬ外国人が大挙してスーツケースを転がしながら、毎日のように入れ替わり訪れるようになりました……
高橋庸夫

Text:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

民泊新法が制定された経緯

観光立国を目指す日本において、近年急激に訪日外国人観光客が増え、人気の観光地や首都圏ではホテルや旅館など既存の宿泊施設だけでは、そのニーズに対応しきれなくなってきました。
 
そこで台頭してきたのが「民泊」です。ところが日本には「旅館業法」があり、宿泊施設にはこの業法が適応されなくてはいけないという決まりがあります。
 
しかし、一般の住宅で宿泊事業を行う民泊で旅館業法の厳しい規定を満たすことは困難なものであるため、無許可で民泊営業をする施設(違法民泊、ヤミ民泊)が続出し、トラブルも増加しました。
 
しかし、たとえ訴訟沙汰になっても明確な規定はないため、民泊という新たな宿泊形態に対応した現実的な法規制が求められていたのです。
 

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身近ですでにトラブルは発生している!

近隣住民やマンション居住者からのトラブル報告はすでに多数挙がっています。その中で圧倒的に多いのは、ゴミ出しや騒音などのマナー・ルール違反です。
 
そもそも日本ほどゴミの分別を細かく実施する国は他にはないため、ルール自体を理解することは極めて困難な状況となります。
 
また、スーツケースをゴロゴロ、夜遅くに大挙しての訪問、マンションの共用スペース等を独占して大声で会話、大音響で深夜までのパーティーなど、一般居住者の安息を脅かす騒音のトラブル事例も多く聞かれています。
 
さらに、民泊において殺人事件や空き巣、盗撮が発生するなど、犯罪の温床となっているケースも出てきており、監視体制強化の必要性が叫ばれています。そして何より、近隣住民が最も不安に感じることは、突然見知らぬ外国人が入れ替わり出入りしているという心理的な不安であると思います。
 

民泊新法で改善されること 注意すべきこと

 民泊新法により、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者に対して、「虚偽の届出に対する罰則」や「業務改善命令、業務停止命令、住宅宿泊事業廃止命令」などの処分が規定されています。
 
また、宿泊日数の定期的報告義務(2カ月に1回)、標識の掲示、届出前の周辺地域の住民への書面による説明、行政による報告徴収、立入検査権限なども定められています。
 
また、地方自治体、保健所、警察、関連諸団体の民泊に関する苦情・問い合わせ窓口が設けられていますので、確認しておきましょう。
 
 さらに、分譲マンションの場合には、区分所有者(組合員)で組織される管理組合において、当該マンションが民泊を許容するか、禁止するかについて管理規約を改定し、明確とすることが望ましいとする通知が国土交通省から出されており、規約改正のひな型も提示されています。
 
ちなみに、管理規約の改正には総会での特別決議として、区分所有者および議決権総数の3/4以上の賛成が必要です。それに基づき、住宅宿泊事業者の届出に際しては、民泊を禁止する旨の管理規約がないかについて受付行政機関が確認することとなります。
 
マンションにお住まいの場合は、まずはあなたのマンションがどのような対応を取っているのかを確認することが重要です。マンション内のルールである管理規約に違反し、公共の利益に反する行為は明らかな禁止行為となります。
 
また、各自治体では民泊新法施行を前に、独自に条例を制定する動きも多く、営業可能日数の制限(土日祝日のみ営業可、可能日数の削減など)や住居専用地域での営業禁止などを規定する動きが見られます。
 
実際のところ、自治体は実情に応じた民泊営業の制限を検討しているのに対し、政府としては過度な規制をせず、民泊を外国人観光客の受け皿のひとつとしたい考えがあるようです。各自治体のホームページ等で必ず確認しましょう。
 
Text:高橋 庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー,住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士