更新日: 2019.01.10 その他

母子世帯の約10%が生活保護世帯…離婚する前に知っておきたいお金のこと(2)

母子世帯の約10%が生活保護世帯…離婚する前に知っておきたいお金のこと(2)
前回(1)では、離婚前に養育費などの離婚給付を取り決めておくことが大切であることをお伝えしました。

今回は、実際に、離婚した後に受けられる行政の支援制度についてポイントをお伝えします。
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

離婚後に受けられる行政の支援制度(収入編)

現金給付として、児童手当、児童扶養手当等があります。児童手当はひとり親家庭でなくても受給できます。
 
<児童手当>
児童手当は、日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。支給月額は、0歳~3歳未満15000円、3歳~小学校修了前10,000円(第3子以降15,000円)、中学生10,000円となっています。
 
第1子、2子までは、総額で1人当たり、最大210万円受給できます。子どもの大学進学のために、児童手当は生活費や娯楽に使わないで、別口座で貯めておきましょう。
 
所得制限があり、たとえば、子どもが2人いる4人世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5,000円が特例として当分の間支給されることになっています。なお、この特例給付は廃止が検討されています。
 
児童手当の支給月は2月と6月と10月に4ヶ月分まとめて支給されます。まとめて支給された時に使い過ぎないように、計画的に使いましょう。
 
<児童扶養手当>
児童扶養手当はひとり親家庭の児童への経済的支援です。
 
平成29年度は、子どもが1人の場合、全部支給で42,290円です。所得制限があり、年収でいうと年収130万円までは全部支給、年収130万円から年収365万円までは一部支給となり、金額は月額42,280円から9,980円(所得に応じて10円刻み)になります。
 
子どもが2人以上の場合、2人目の加算額は全部支給で9,990円(一部支給9,980円~5,000円)、3人目以降加算額(1人につき)、全部支給5,990円(一部支給5,980円~3,000円)です。
 
児童扶養手当は受給者の所得制限のほか同居の扶養義務者についても所得制限が設けられており、親と同居するような場合、親の所得によっては児童扶養手当がカットされる可能性があります。
 
また、養育費をもらっている場合は、その8割が所得に加算されますので留意しましょう。
 
このほかに、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
 
児童手当の支給月は4月と8月と12月に4ヶ月分まとめて支給されます。まとめて支給される時期が新学期、夏休み等に重なるので、普段欲しいものを我慢させている子どものために財布のひもがゆるまないように計画的に使いましょう。
 
なお、家計管理上まとめ支給は問題があることから、政府は4カ月ごとにまとめて年3回支給する仕組みを改め、2カ月ごとにまとめて年6回支給する方針です。
 
2019年度に実施を目指しています。また、2018年度から所得制限を緩める方向でも検討しています。
 
児童扶養手当は5年間受給すると半分に減額されます。「一部支給停止適用除外届」を出せば、減額は免れます。届出には「就労証明」や「求職証明」の添付が必要です。
 
<児童育成手当(自治体独自の制度)>
東京都の場合、18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいるひとり親家庭に支給されます。支給額は児童1人につき月額13,500円です。
 
児童育成手当は受給者のみに所得制限が設けられており,限度額は児童扶養手当よりも高く設定されています。同居の扶養義務者の所得制限や養育費の所得算入,年金受給による手当額の併給制限はありません。
 

離婚後に受けられる行政の支援制度(支出編)

ひとり親家庭には様々な優遇措置があり、活用することで、医療費、住居費、交通費などの節約ができます。
 
<ひとり親家庭の医療費助成制度(マル親)>
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額が助成されます(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分が助成されます)。
 
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります)。
 
<その他の優遇制度>
自治体の制度として、公営住宅優先入居、水道・下水道料金の減免措置、JR通勤定期券の割引、都営交通の無料乗車券、福祉定期預貯金・少額貯蓄非課税制度、新しく電話を取り付ける時の優遇制度、税金の軽減措置、粗大ごみ等処理手数料の減免制度などがあります。
 
国の制度としては寡婦(夫)控除(所得控除)があります。
 
所得制限があるものや、各自治体によって内容が異なります。詳細はお住まいの自治体の市区町村役所児童福祉課、福祉事務所の窓口等にお問い合せください。
 
離婚後に、すぐに、これらの優遇措置を活用できるように、離婚準備期間中に情報収集しておきましょう。
 
なお、この他にも、ひとり親家庭に対する優遇制度ではありませんが、所得が低い場合、認可保育園の保育料の減免、小中学校では就学援助(学用品費、修学旅行費、医療費などを援助)、高校では、就学支援金(授業料の援助)、奨学給付金(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等の援助)などを利用できます。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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