更新日: 2019.01.10 その他
お花見シーズン到来!でも、よく見かける場所取り行為って何か法的に問題ある?
お花見で重要なのは場所取り。誰でも、桜がよく見えて広々とした場所に座りたいですよね。
以前、ある大手企業の社員が公園の広場でかなりの広範囲にブルーシートを広げ、場所取りをしたことが問題になりました。
その占拠期間は5日間。シートにはお花見が行われる時間が記載されており、「上記の時間帯以外はご自由にお使いください」と書かれていたそうです。
このような度の過ぎた場所取りは、いかがなものかと思いますよね。ここまでではないにしても、公共の場所での場所取りは法律的に問題にならないのでしょうか。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
目次
8割強がお花見の場所取りをしない中、週末・休日には4時間前から場所取りする人も
楽天リサーチの「花見に関する調査」で、花見をする人の中でどのくらいの割合の人が「場所取り」を行うのか確認してみました。以下が引用になります。
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過去に花見をしたことがある方に、場所取りを実施するかを聞いたところ、8割強が「いいえ(しない)(86.9%)」と回答した。
(中略)
何時間前から花見の場所取りをするかという質問に対しては、「平日」と「週末・休日」で割合に差が出ており、平日では「30分前(27.0%)」が高く、週末・休日においては「1時間前(22.6%)」の割合が高いという結果となった。
場所取りの所要時間は昨年から大きな変化はないものの、週末・休日において「4時間」と答えた方の割合(12.2%)は昨年(8.8%)より3.4ポイント上昇した。
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楽天リサーチ調べ(2017年2月)
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上記を見ると、花見をする人の8割以上が場所取りをしないことが分かりました。
場所取りをする時間は平日と休日で違いがあり、特に混みやすい休日は、前もって場所取りをしていることが分かります。週末・休日では4時間も前から場所取りをする人が、約12%もいるというのは驚きですね。
お花見での場所取りは法律的に問題ないのか、東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。
公園などにおいては「都市公園法」という法律があり、個人が占有利用する場合には許可が必要な旨が記載されています。
しかし、基本的に数時間程度の一時的な場所取りにおいては、適用されないことがほとんどですので、お花見の場所取りも法律的には問題ないと考えられます。
ただし、公園内に置いて飲酒や場所取りなどを禁止する旨の記載があることがあります。自治体によって条例などで定められている場合に、お花見で飲酒や場所取りを行うと条例違反として罰金が科せられる可能性があるので気をつけましょう。
お花見はマナーが良い日本ならではの文化。譲り合いの精神を大事にしよう
お花見の場所取り自体は法律的に問題がないことが分かりました。
ただし、お花見をする場所が場所取りや飲酒などを禁止している場合は、条例違反になる可能性があるので注意が必要とのことです。
もし禁止されていなくても、何日にも渡る場所取りや、あまりにも広範囲の場所取りは、都市公園法や各自治体の条例に反する可能性がありますし、何より他の人の迷惑になります。
お花見は桜が美しく、マナーが良い日本ならではの文化です。譲り合いの精神を持って、みんなで仲良くお花見を楽しみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。