更新日: 2020.04.07 その他

友人に貸したお金がなかなか戻ってこない!利息をつけることはできる?

友人に貸したお金がなかなか戻ってこない!利息をつけることはできる?
友達に貸したお金がなかなか返ってこない…ということ、ありますよね。

「あまりにも遅れるようなら利息をつけるぞ」と、後から利息を請求することはできるのでしょうか?
また、貸し借りの際に担保として相手から高価な物を預かることは問題ないのでしょうか。

中村くんの例を見てみましょう。

FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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石垣美帆

執筆者:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

借りがあったから10万円貸したけど…気づけば3カ月返してくれない友人

中村くんの友人のSくんは、度々人にお金を借りています。その金額は一度に10万円を超えることも。
 
ある日、Sくんは中村くんにも10万円ほど貸してほしいと頼みました。中村くんはSくんが人から借りたお金をなかなか返さないことを知っていましたが、先日欲しかったゲーム機を安く売ってくれた借りがあったので、お金を貸すことにしました。
 
案の定、Sくんはすぐにお金を返しませんでした。「給料日に返す」と言っていたのに、気づけば3カ月がたっています。
 
中村くんはあきれて、「あまりにも遅れるようなら利息をつけるぞ」と言いました。Sくんは「今月中には返すから勘弁して」と懇願しました。
 

Sくんは中村くんの借金に利息をつけることができるのでしょうか?東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました

後からでも利息をつけることは可能です。ただし、利息をつけることに関しては両者の合意が必要になります。
 
貸した人が「あまりにも遅れるようなら利息をつけるぞ」と言ったとして、借りた人が「利息分は払いたくない」と拒否すれば、無理やり利息をつけることはできません。
 
なので、中村くんのケースのようにSくんが利息を拒否している間は、利息の支払を強制することができません。
 
しかし、お金の貸し借りにおいては、返済期限の定めがない場合、貸した側が催促した日から相当期間を経過した時点で返す義務があります。
 
そのため、その期間を経過した時点で双方の合意がなくても年間5%の遅延損害金が発生します。つまり、利息としてのお金を請求することは難しいですが、遅延損害金として定められた額のお金を請求することは法律上問題ないのです。
 
ただし、5%以上の金額を請求して無理やり脅し取ろうとするは恐喝になるので気をつけましょう。
 
また、双方の合意により利息をつけることに問題はありませんが、下記の通り規定があります。
 
<利息制限法>
元本10万未満:年20% 
元本10万円以上100万円未満:年18%
元本100万円以上:年15%
 
例えば15万円借りた人に、年18%以上の利息をつけることは法律違反になります。
 
高い時計やカメラなどを担保として預かる場合も、相手から任意で受け取る分には問題ありません。
 
お金が返ってこず、担保を換金して清算した場合、余った金額は相手に返還しなければなりません。
 
例えば、10万円を貸してお金が返ってこず、担保を換金した際に20万円を手に入れることができたなら、お金を借りた人(担保を渡した人)へ10万円に利息や遅延損害金を足した金額との差額を渡す必要があります。
 
この場合も、無理やり担保を奪い取るようなことをすると恐喝にあたります。
 

お金の貸し借りは要注意!自分の中でルールを作ることも大事

そもそもお金の貸し借りはトラブルの要因になるため、注意しなければいけません。
 
仲のいい友達ほど、返済を強く迫れないことがあります。友情を壊すくらいなら…と目をつぶってしまうケースも少なくありません。
 
お金を貸すときは、「1万円以上は貸さない」「貸したらあげたと思う」など、自分の中でルールを作ることも大事かもしれませんね。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
 


 

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