
なんてことありませんか?
友人と本やゲームを貸し借りすることってありますよね。でも、中には借りた物をそのまま返さない「借りパク」をする人がいます。
「相手と疎遠になって返しそびれた」「借りたこと自体すっかり忘れていた」など、借りパクの理由はさまざまですが、貸した物がいつまでも返ってこない場合、損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。
東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いいたしました。

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
借りた物をそのまま返さない「借りパク」は罪になる?
借りた物を返さないことは、目的によっては詐欺になります。
元から奪うつもりであれば当然、詐欺にあたりますし、返さないまま持ち続けることは横領とも言えるでしょう。
何度「返して」と言っても返さない場合は返還請求をすることができます。また、何度「返して」と言っても返さない場合、貸した物を壊された場合は、損害賠償を請求することも可能です。
ただし、このような個人間の貸し借りは線引きがしづらい問題です。はじめから「奪うつもり」だったかどうかは確かめる術がありませんし、大抵は貸し借りする物も安価です。
返還請求、損害賠償請求をすることは可能でも、実際に物が返ってくるか、損害賠償を支払ってもらえるかと言うと難しいところです。
横領罪の主な3つの種類
横領罪とは人の信頼を裏切って財産を横取りする犯罪です。横領罪の主な3つの種類についてみてみましょう。
〇単純横領罪
自分が占有する他人の物を横取りすると、単純横領罪になります。いわゆる「借りパク」は単純横領罪にあたる可能性があります。
〇業務上横領罪
会社の物やお金を横取りすると、業務上横領罪になります。
〇遺失物等横領罪
拾った物や、誰の物かわからない物を横領した場合、遺失物等横領罪になります。
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親しき仲にも礼儀あり!思い当たる節があれば今すぐ返そう
親しい友人だと、特に物の貸し借りにルーズになってしまいがちだと思います。
「〇〇ちゃんだから、返し忘れても許してくれるだろう」「たかだかマンガだからいいだろう」という考えはよくありません。
いくら仲が良く、借りた物の金額が安いとしても、他人の物を自分の物にしてしまう行為はいけません。たとえ罪にあたらないとしても、相手の信頼を失う可能性があることは確かです。
もし自分自身、「そういえば借りた〇〇まだ返していない…」と思い当たる節があれば、今すぐ返しましょうね。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。