
自己負担が高額になったとき、この負担を軽減する「高額療養費制度」があります。さらに、窓口での負担を軽くする「限度額適用認定証」がありますが、ご存知ですか。

Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
高額療養費制度とは
医療費の自己負担(1~3割)が高額になったとき、この負担を軽くするために、所得に応じた自己負担限度額が設定されています。
例えば、自己負担が3割の人(70歳未満)の医療費が200万円の場合、窓口での支払いは60万円になります。この人が会社員で月収が40万円の場合、自己負担限度額は、次の計算式で求めた金額になります。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
これに当てはめると、自己負担限度額は97,430円(80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%)となります。
したがって、60万円のうち自己負担限度額97,430円を超える502,570円が、後日、請求により高額療養費として払い戻されます。
なお、差額ベッド代、先進医療の技術料、入院時の食事代等の一部負担は、高額療養費の対象となりませんので注意しましょう。これらは全額自己負担になります。貯蓄や民間の医療保険で備えましょう。
高額療養費の対象となる医療費は、同じ月に同じ病院でかかった医療費です。月をまたいだ医療費は合算できません。1カ月入院するのであれば月初に入院するのがお得です。同一世帯で1年間に3カ月以上、高額療養費が支給されると4カ月目以降の自己負担限度額がさらに軽減されます(多数該当の負担軽減)。
上記の例では、4カ月目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
〈高額療養費の世帯単位の合算〉
例えば、70歳未満の家族内で、病院ごとの自己負担がそれぞれ21,000円以上の分は合算して高額療養費が支給される場合があります。同じ病院でも、入院と通院別に各21,000円以上も合算できます。ただし、家族で異なる公的医療保険制度に加入している人の分は合算できません。
限度額適用認定証を入手しよう
70歳未満の方が窓口で限度額適用認定証を提示しない場合、いったん医療費の3割などの自己負担割合分を支払い、後日、高額療養費の払い戻しを受けます。
このように、いったんは3割などの自己負担割合分を支払わなくてはなりません。
高額療養の払い戻しは、請求から2~3カ月後になりますので、払い戻しを受ける間、家計が窮するかもしれません。このため、当座の支払にあてるための費用(高額療養費支給見込額の8割相当額)を無利子で借りることができる制度があります(高額医療費貸付制度)。
高額医療費貸付制度は事後的な対応策ですが、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を事前に入手しておくと便利です。
70歳未満の人は、健康保険組合など加入している公的医療保険に申請書を提出すると、限度額適用認定証の交付を受けることができます。この限度額適用認定証と保険証を病院の窓口で提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとすることができます。
上記の例では、限度額適用認定証を提示しない場合、いったん窓口で60万円支払います。
後日、高額療養費を請求することにより2~3カ月後に502,570円が支払われます。限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払いは、自己負担限度額の97,430円ですみます。大幅に窓口での支払いが軽くなりますので、ぜひ、早めに限度額適用認定証の申請をしましょう。なお、70歳以上の人は、原則手続きは不要です。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
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