更新日: 2019.01.10 その他

酔っ払いすぎて居酒屋で「ガッシャーン」会計時にグラス代が・・・支払い義務は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 池田理明

酔っ払いすぎて居酒屋で「ガッシャーン」会計時にグラス代が・・・支払い義務は?
お店での楽しい食事や飲みの席、気分が高揚してうっかり食器を落としてしまうことってありますよね。もし、落ちた食器が割れてしまったら、割った人に支払い義務は生じるのでしょうか。

今回は、お店の食器を割ったことで、代金を請求されたS君の相談をみてみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

池田理明

監修:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

「グラスひとつ割っただけなのに…」S君から弁護士の先生への相談。

3月のことです。大きなプロジェクトが終わった後の懇親会として、飲み会が開かれました。
 
チームのみんなは年齢が近く、仲もよかったので、その日はかなり羽目を外していました。僕が少し離れたおつまみを取ろうとした時です。肘がグラスに当たり、床に落ちて割れてしまいました。
 
「も~っ何してんの?」
 
同期の女性が冗談めかして言いました。
 
「やべ~っやっちまった」
 
僕も軽い感じで答えたと思います。
 
みんなその様子を見て笑っていました。
 
気づいた店員さんがすぐに駆け寄ってきました。
 
「大丈夫ですか?おけがはございませんか?」
 
「大丈夫です。僕の不注意ですみません」
 
へこへこと謝り、話はそこで終わると思っていました。しかし、その後、店員さんはこう言いました。
 
「会計時にグラス代もお支払いいただけますか?」
 
「え…あっはい」
 
予想外の言葉につい慌てて返事をしてしまいました。
 
結局、その日僕は参加費に加えて、グラス代の800円を自分で支払いました。
 
ですが、後になってもやもやしています。居酒屋でグラスやお皿を割ることなど自然なことだろうし、グラスひとつ割って弁償するものなのでしょうか。もしかしたら、僕たちがグラスを割った時に笑っていたから、このような対応にしたのだろうか…などと考えてしまいます。
 

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飲食店でグラスなどを割った場合、支払いの義務はあるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明先生にお伺いしました。

S君のようなケースの場合、過失の不法行為でお店に損害を与えたのですから、民法上の損害賠償責任が生じます。
 
壊した物がすでに使い込まれた物だった場合でも、「物の値段-劣化した分の値段=損害」と考えられますので、その分の賠償は必要になるでしょう。
 
ただし、大衆居酒屋店で、壊した物が非常に高価だった場合は、割られる店側にも管理上の過失があると考えられます。
 
大衆居酒屋店では、酔った客が、食器などを割ってしまうことは容易に想像されるからです。例えば、割った器がたまたま3万円の価値があるような場合、満額の賠償責任を負うとは考えにくいと思います。
 
割ってしまった客には過失がありますが、お店側にも過失があると考えられる場合、双方の過失の割合で、客が負担すべき賠償責任の割合も変わります。
 

お店の物を壊さないようにしよう。請求されたら賠償する必要があることを理解する。

編集部のあるメンバーも、過去に居酒屋で積まれたグラスに向かって倒れてこんでしまい、一気に割ってしまったことがあります。その数は、30個以上あったようです。しかし、お店のご厚意で賠償請求はされませんでした。賠償請求されるかどうかはお店にもよるようですね。
 
まずはお店の物を壊さないように注意することが大事です。楽しい食事の席といっても、羽目を外しすぎてお店に迷惑をかけないようにしましょう。
 
万が一割ってしまった場合でも、お店から賠償を求められることはまれかも知れません。ただ、本来なら賠償する必要があることを理解しましょう。そのうえで、誠実な謝罪をすることが大事です。
 
著:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。