更新日: 2019.01.10 その他
その会社、そのお金 本当に大丈夫?違法な貸金業者を見極める3つの共通点
無登録なのに、架空の登録番号や別の業者の登録番号を詐称していたり、実在する会社名や類似の会社名を使用したりと、その手口は巧妙です。
もし、うっかりそのような業者を利用してしまったら、どうしたらいいのでしょうか。過払いしたお金は戻ってくるのか、気になりますよね。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】
目次
「闇金」と分かっていて借りる人も。異常な催促に追い込まれた末に…
違法な貸金業者の中には、10日で100%の利息など、明らかに違法な利息をつける「闇金」も含まれます。
闇金は借りる側も違法と分かっていて借りることがあります。他に融資をしてくれる業者が無くやむを得ず利用する、短期間で少額ならなんとかなると過信して利用するなどです。
しかし、当てが外れて返せなくなってしまうと、厳しい取り立てが待っています。異常な催促の末に仕事を失ったり、家庭が崩壊したり、中には自殺に追い込まれるような酷いケースも。
違法な金融業者の手口や見極め方
金融庁が違法な金融業者に対する、注意喚起を掲載しています。違法な金融業者の手口や、利用前に確認すべき部分を確かめましょう。
1.違法な業者の手口及びその被害
○「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
○貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
○貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまうこともあります。
2.まず登録業者かどうか確認
○金融庁のホームページにある「登録貸金業者情報検索サービス」などで、財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうか確認してください。
○登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いです。
○登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です。
3.出資法違反の高金利でないか確認
○上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。
○借入れの際は金利や利息を確認し、違法な高金利等を請求されていないか確認しましょう。
金融庁「違法な金融業者にご注意!」より一部抜粋
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html
違法な貸金業者を利用してしまったら弁護士に相談
違法な貸金業者を利用してしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。それと同時に警察に動いてもらうことが大事です。大抵は弁護士に相談した時点で、弁護士が警察と連携してくれることになります。
違法な利率の場合は違法な契約になるため、その貸金業者から借りた分がチャラになることもあります。なお、警察が業者の居場所を突き止めた場合、業者は逮捕されることもあります。
違法な貸金業者の中には、単に登録をしていないだけで利息などの契約内容自体が法の範囲内にある場合もあります。そのような場合は、契約自体は有効なため借りていた分がチャラになることはありません。借りた人には返済の必要があるので注意しましょう。
極端な低金利や審査なしの貸金業者には要注意
金利が極端に低い、審査が無くて誰にでも貸してくれる、このような貸金業者は要注意です。甘い言葉の裏には大きな落とし穴が待っています。
できるだけ借金をしないことが一番ですが、ローンなどを借りる場合は、きちんと業者を見極めて違法な契約をしないように気をつけましょう。
ネットには悪質な金融業者の一覧が提示されているサイトもあるので、照らし合わせて確認してみてください。
TEXT:ファイナンシャルフィールド編集部
監修:豊田 賢治 (とよた けんじ)弁護士
東京桜橋法律事務所 所長 http://tksb.jp/
弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。
現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。